民間賃貸住宅のオーナーへ
すまいる住宅登録事業
事業概要
住宅の確保に配慮を要する高齢者・障害者・ひとり親世帯(以下「高齢者等」という。)の入居を拒まない民間賃貸住宅を区に登録していただき、区が入居資格認定した高齢者等にご紹介します。
契約が成立した場合、区から住宅オーナーに謝礼金をお支払いします。
また、区が入居者の見守りを行うとともに、不慮の事故が起きた場合、費用補償を行います。
住宅を所有されているオーナーは、ぜひ登録ください。
詳細は、すまいる住宅について(住宅オーナー用)(PDFファイル; 916KB)をご覧ください。
登録要件(登録は1部屋単位)
- 区内の民間賃貸住宅であること
- 高齢者等の入居を拒まないこと
- 居室内に専用の浴室・トイレを設置していること
- 仲介者が、登録申請の際に新耐震の物件であるか、又は耐震診断により安全性が確認された建築物であることを確認し、誓約していること
- 1か月分の家賃(共益費等を除く。)が単身用13万円以下、世帯用17万円以下であること
- 見守り電球及び緊急通報装置を設置できる住宅であること
- 専有面積が15平方メートル以上であること
- 「サービス付き高齢者向け住宅」でないこと
現在区に登録されている住宅は、すまいる住宅一覧をご覧ください。
入居対象世帯
区では、入居を希望する高齢者等に、要件に該当することを確認の上、資格認定証を発行します。
資格認定証をお持ちでない方が入居しても、謝礼金等の対象にはなりません。
対象世帯 | 対象要件 |
---|---|
高齢者 | 65歳以上のひとり暮らし又は65歳以上の者を含む60歳以上の方のみで構成する世帯 |
障害者 |
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方がいる世帯 |
ひとり親 |
18歳未満のお子さんがいる母子家庭・父子家庭又は父母の死亡等により18歳未満のお子さんを祖父母等が養育している世帯 |
その他の要件
上記「入居対象世帯」に該当するほか、以下の要件全てに該当することが必要です。
- 区内に引き続き1年以上居住していること
- 住宅に困窮し 、かつ、自力により住み替える住宅を確保することが困難であること
- 独立して日常生活を営むことができること
- 緊急連絡先があること
- 登録住宅の入居にあたり、「見守り電球・緊急通報装置の設置」及び「ライフサポートアドバイザーによる支援」を受けることに同意すること (原則、高齢者世帯のみ)
- 入居資格の認定申請を行った後、世帯の構成員の増減又は変更を行わないこと
謝礼金
高齢者等が入居している期間が継続する限り、区から住宅オーナーに謝礼金をお支払いします。
金額は基本部分と加算部分を合計した額で、以下の内容に応じて1部屋ごとに算出します。
※謝礼金の税法上の取扱いは、管轄の税務署にお問い合わせください。
※ひとり親世帯が、婚姻等により要件に該当しなくなった場合は、入居中であっても謝礼の対象外になります。
※入居している高齢者等が退去(死亡を含む。)する場合は、契約終了日の属する月までが謝礼の対象になります。
謝礼金(基本部分)
一戸につき、月額1万円(年間12万円)
謝礼金(加算部分)
特に高齢者等の居住に配慮されている設備部分等に対して、対象となる加算項目の合計額をお支払いします。
1戸あたり月額1万円(年間12万円)が上限となります。
加算項目の詳細は、住宅オーナー謝礼加算項目一覧(PDFファイル; 126KB)をご覧ください。
すまいる住宅の見守り体制
住宅オーナーの不安軽減のために、「安否確認」「緊急対応」「生活相談」の観点から、以下の見守りを行います。
原則、高齢者世帯が対象ですが、希望に応じて障害者・ひとり親世帯も利用できます。
電球による見守り
- SIMが内蔵されたLED電球を住居内に設置し、24時間のうちに点灯・消灯がない場合、あらかじめ区に登録した指定連絡先へ異常を知らせるメールを送信します。
※メール受信後の状況確認は、指定連絡先に行っていただきます。
※電球の点灯・消灯を常時確認するものではありません。
緊急通報装置の設置
- 住居内に設置する緊急通報装置により、警備会社が24時間体制で対応します。入居者等からの通報は、警備会社のコールセンターにつながり、必要に応じて救急要請や警備員が駆け付けるなど、緊急対応を行います。
- 週に1回、警備会社から入居者に安否確認の連絡を行います。
ライフサポートアドバイザーによる生活相談
- 区のシルバーピア (高齢者専用住宅)に配置されているライフサポートアドバイザー(生活援助員)が、月に1回程度、電話又は訪問による安否確認を行うほか、随時の生活相談を受けます。
- 入居者の心身の異常等を一早く察知し、適切な相談先をご案内します。
住居内死亡に対する費用補償
「すまいる住宅」に入居した高齢者等が、住居内で孤独死、自殺、犯罪死した場合、入居者の死亡に起因する「原状回復費用」と「遺品整理費用(残置物整理費用)」を、50万円まで補償します。
※費用補償は、「電球による見守り」を受ける方のみ対象です。電球を設置しない場合は費用補償を受けられません。
※具体的な補償金額は、その都度、補償を行う事業者と協議して決定します。
すまいる住宅の登録方法
所有する住宅を「すまいる住宅」として登録するには、区に登録された不動産店(住まいの協力店)を経由して手続きが必要です。
手続き方法等詳細は福祉政策課福祉住宅係へお問い合わせください。
※「住まいの協力店」以外の不動産店が管理している物件であっても、「住まいの協力店」と一緒に手続を行うことで登録できます。
※「住まいの協力店」の詳細は、住まいの協力店登録事業をご覧ください。
すまいる住宅一覧
区に登録されているすまいる住宅は、すまいる住宅一覧をご覧ください。
注意事項
- 賃貸住宅管理業務(入居者との折衝や苦情対応、家賃集金等の業務に要する費用や労力)を区が行うものではありません。
- 区が入居者の身元を保証するものではありません。
- 退去交渉等は、通常の賃貸借契約と同じです。
- 区は賃貸借契約上のトラブルには介入しません。
- 区が提供する「謝礼金」「見守り」「費用補償」が、高齢者等の入居に対するリスクに見合うかを良くご検討のうえ、お申し込みください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階北側
福祉政策課福祉住宅係
電話番号:03-5803-1220
FAX:03-5803-1357