「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
お知らせ
法改正に伴い、令和3年6月16日に申請書関係の様式が変更となりました。
今後、旧様式は使用できなくなりますので、ご注意ください。
先端設備等導入計画の申請について
文京区では、中小企業等経営強化法に基づき、「先端設備等導入計画」の認定申請受付を開始しました。区の認定を受けた中小企業者の皆さまは、税制支援や金融支援など、さまざまな支援措置を受けることができます。
各支援措置を受けるためには、設備投資を行うに当たり中小事業者が「先端設備等導入計画」を作成し、区の認定を受ける必要があります。支援措置のご活用をお考えの中小企業者の皆さまは、以下の手引きを参照の上「先端設備等導入計画」を作成し、文京区経済課にご提出ください。
申請手続き
「先端設備等導入計画」の申請については、以下をご参照ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(PDFファイル; 3418KB)
必要書類・申込先
新規申請
以下の書類に、必要事項を記載の上、下記申込先まで持参又は郵送ください。
・ 申請書提出用チェックシート(Excelファイル; 26KB)
・ 先端設備等導入計画に係る認定申請書(2部)(Wordファイル; 25KB)
・ 先端設備等導入計画に関する確認書(Wordファイル; 26KB)(認定経営革新等支援機関が発行するもの)
・ (郵送による返送を希望する場合)
返信用封筒(返信先を記載し、申請時と同程度の重量が送付可能な切手を貼付してください。)
※上記の書類に加え、必要に応じ追加書類のご提出をお願いする場合がございます。
認定後に固定資産税の軽減措置を受けようとする場合
・ (申請時に工業会証明書を取得している場合)
工業会証明書写し
・ (申請時に工業会証明書を取得していない場合)
又は
先端設備等に係る誓約書(建物)(Wordファイル; 19KB)
※申請までに工業会証明書の取得ができなかった場合でも、工業会証明書写しは固定資産税賦課期日(1月1日)までに提出してください。
・ (リース契約の場合)
リース契約見積書写し及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書写し
変更申請
・ 先端設備導入計画の変更に係る認定申請書(2部)(Wordファイル; 23KB)
・ 先端設備等導入計画に関する確認書(Wordファイル; 26KB)(認定経営革新等支援機関が発行するもの)
・ 当初の認定書及び計画書の写し
・ (郵送による返送を希望する場合)
返信用封筒(返信先を記載し、申請時と同程度の重量が送付可能な切手を貼付してください。)
※上記の書類に加え、必要に応じ追加書類のご提出をお願いする場合がございます。
認定後に固定資産税の軽減措置を受けようとする場合
・ (申請時に工業会証明書を取得している場合)
工業会証明書写し
・ (申請時に工業会証明書を取得していない場合)
変更後の先端設備等に係る誓約書(Wordファイル; 21KB)
又は
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(Wordファイル; 19KB)
※申請までに工業会証明書の取得ができなかった場合でも、工業会証明書写しは固定資産税賦課期日(1月1日)までに提出してください。
・ (リース契約の場合)
リース契約見積書写し及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書写し
【申込先】
文京区 区民部 経済課 産業振興課係
〒112-8555 文京区春日1-16-21文京シビックセンターB2F
先端設備等導入計画に対する支援措置
先端設備等導入計画の認定を受けた場合、以下の支援措置が受けられます。
1 固定資産税の特例(一定の要件を満たした場合、対象設備の固定資産税が最大3年間ゼロ%)
※固定資産税の特例については、下記東京都主税局のHPもご確認ください。
固定資産税について(東京都主税局HP)
2 信用保証の特例による金融支援
その他
1 申請書類の不備があった場合は、計画認定に時間を要する場合がありますので、期間を十分考慮して申請してください。
2 認定後に、計画の内容に変更が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、事前にご連絡ください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側
経済課
電話番号:03-5803-1173
FAX:03-5803-1936