文京区創業支援等事業計画について
創業支援等事業計画の認定を受けました(3か年の期間延長)
産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき国に申請を行った創業支援等事業計画が、令和4年12月23日付けで国の認定を受けました。
本区では、本計画に基づき、創業支援事業や創業機運醸成事業等を実施いたします。
また、この認定により、本計画に定める特定創業支援等事業(創業支援セミナー)を受講し本区から証明書を交付された創業者は、創業支援に係る優遇措置を受けることができます。
文京区創業支援等事業計画の概要
計画事業
【創業支援事業】
- 創業相談窓口の設置
- 創業支援セミナー、個別相談会、創業経験者との交流会
- 創業支援資金融資あっせん事業・利子補給の実施
- 創業支援セミナーは、創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業です(テーマ特化編・実践編のみ)。
- テーマ特化編又は実践編の全5回を受講した方は「特定創業支援等事業を受けた旨の証明書」の交付を受けることができます。
【創業機運醸成事業】
- 文京区創業機運醸成プロジェクト
創業に対する理解・関心を深めるための普及啓発事業として、創業入門サロン事業を実施します。
計画期間
平成27年(2015年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで
文京区創業支援等事業計画の概要はこちら(PDFファイル; 323KB)
特定創業支援等事業を受けた創業者への優遇措置
本区が交付する「特定創業支援等事業を受けた旨の証明書」により、創業者は次の優遇措置を受けることができます。
【株式会社等を区内で設立する際の登録免許税の軽減】
利用対象:これから創業する方、創業後5年未満の方
(注)文京区内で創業する場合のみ活用可能、他自治体で創業する場合は活用不可。
優遇措置:法人設立登記に係る登録免許税が軽減(2分の1)されます。
会社の種類 | 優遇措置の内容 |
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株式会社 |
資本金の0.7%分の登録免許税が0.35%分に軽減 (最低税額15万円の場合は7.5万円に軽減) |
合同会社 |
資本金の0.7%分の登録免許税が0.35%分に軽減
(最低税額6万円の場合は3万円に軽減) |
合名会社 | 創業1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減 |
合資会社 | 創業1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減 |
【無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の特例】
利用対象:これから創業する方
(注)区内で創業する場合のほか、他自治体で創業する場合でも活用可能。
優遇措置:東京信用保証協会による信用保証が、通常は創業2か月前から利用対象となるところ、創業6か月前から利用対象になります。
【新創業融資制度の自己資金要件の充足】(日本政策金融公庫)
日本政策金融公庫の新創業融資制度において、自己資金要件(創業支援資金総額の10分の1以上を有すること)を満たすものとして利用できます。
【新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ】(日本政策金融公庫)
日本政策金融公庫の新規開業支援資金において、貸付利率の引き下げの対象として同資金を利用できます。
「特定創業支援等事業による支援を受けた旨の証明書」の申請手続
内容 | |
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申請(証明対象)者 | 創業支援セミナー(テーマ特化編又は実践編)の受講者本人 |
申請方法 | メール【推奨】・郵送・窓口のいずれかの方法でご申請をお願いします。
メール送付先:b201000◎city.bunkyo.lg.jp 上記「◎」を「@」に変換してご使用ください(セキュリティの都合上、ご不便をおかけいたします)。 |
申請書配布場所 |
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申請先 | 文京区経済課(文京シビックセンター地下2階) |
交付方法 | 窓口受け取り又はご指定の住所に郵送
(注)申請書の受理から証明書発行まで、通常1週間程度かかります。 |
証明書の有効期限 | 令和6年3月31日【1年度ごとの証明となります】 |
関連リンク
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側
経済課
電話番号:03-5803-1173
FAX:03-5803-1936
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側
経済課産業振興係
電話番号:03-5803-1173
FAX:03-5803-1936