更新日:2024年9月25日
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産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき国に申請を行った創業支援等事業計画が、令和4年12月23日付けで国の認定を受けました。
本区では、本計画に基づき、創業支援事業や創業機運醸成事業等を実施いたします。
また、この認定により、本計画に定める特定創業支援等事業(創業支援セミナー)を受講し本区から証明書を交付された創業者は、創業支援に係る優遇措置を受けることができます。
創業に対する理解・関心を深めるための普及啓発事業として、創業入門サロン事業を実施します。
平成27年(2015年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで
文京区創業支援等事業計画の概要について(PDF:323KB)
本区が交付する「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」により、創業者は次の優遇措置を受けることができます。
詳細については、各提出機関にお問い合わせください。
利用対象:これから創業する方、創業後5年未満の個人
優遇措置:会社の設立登記に係る登録免許税が軽減(2分の1)されます。
会社の種類 | 優遇措置の内容 |
---|---|
株式会社 |
資本金の0.7%分の登録免許税が0.35%分に軽減 (最低税額15万円の場合は7.5万円に軽減) |
合同会社 |
資本金の0.7%分の登録免許税が0.35%分に軽減
(最低税額6万円の場合は3万円に軽減) |
利用対象:これから創業する方
(注)区内で創業する場合のほか、他自治体で創業する場合でも活用可能。
優遇措置:東京信用保証協会による信用保証が、通常は創業2か月前から利用対象となるところ、創業6か月前から利用対象になります。
日本政策金融公庫の新規開業支援資金において、貸付利率の引き下げの対象として同資金を利用できます。
文京区内で創業する場合のみ活用可能、他自治体で創業する場合は活用不可。
令和6年9月2日付けで、産業競争力強化法関係省令の改正が行われ、証明書の発行対象者が拡充されました。
内容 | |
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証明書発行対象者 |
【注意事項】
証明書の発行対象者であるかご不明な場合は、お問い合わせください。 |
申請方法 | メール【推奨】・郵送・窓口のいずれかの方法でご申請をお願いします。
メール送付先:b201000◎city.bunkyo.lg.jp 上記「◎」を「@」に変換してご使用ください(セキュリティの都合上、ご不便をおかけいたします)。 |
申請書類 |
以下からダウンロードしてください。 記入例(PDF:188KB) (注)文京区経済課窓口(文京シビックセンター地下2階)でも配布しております。
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申請先 | 文京区経済課(文京シビックセンター地下2階) |
交付方法 | 窓口受け取り又はご指定の住所に郵送
(注)申請書の受理から証明書発行まで、通常1週間から10日程度かかります。 |
証明書の有効期限 |
下記のうち、いずれか早い日付となります。
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(注)本証明書は、区の特定創業支援等事業による支援を受けたことを証明するものであり、優遇措置等を受けることを保証するものではありません。
区民部経済課
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側
電話番号:
03-5803-1173
ファクス番号:03-5803-1936