文京区創業支援等事業計画について
産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定を受けました
文京区において創業支援事業や創業機運醸成事業を行うため、区が産業競争力強化法に基づき、国へ申請した「創業支援等事業計画」が、令和元年12月20日付けで国の認定を受けました。この認定を受けたことによって、本計画に定める「特定創業支援等事業(創業支援セミナー)」を受け、本区が証明書を交付した創業者は、様々な優遇措置を受けることができます。
文京区創業支援等事業計画の概要
計画事業
【創業支援事業】
- 創業相談窓口の設置
- 創業支援セミナー・個別相談会・創業経験者との交流会
- 創業支援資金融資あっせん事業・利子補給の実施
創業支援セミナーは、創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業です。※テーマ特化編・実践編のみ
テーマ特化編又は実践編の全5回を受講した方は「特定創業支援等事業を受けた旨の証明書」の交付を受けることができます。
【創業機運醸成事業】
- 文京区創業機運醸成プロジェクト
創業に対する理解・関心を深めるための普及啓発事業として、創業入門サロン事業を実施しています。
計画期間
平成27年(2015年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日まで
文京区創業支援等事業計画の概要はこちら(PDFファイル; 375KB)
特定創業支援等事業を受けた創業者への優遇措置
本区が交付する「特定創業支援等事業を受けた旨の証明書」により、創業者は次の優遇措置を受けることができます。
【株式会社等を区内で設立する際の登録免許税の軽減】
利用対象:これから創業する方、創業後5年未満の方
※区内で創業する場合のみ活用可能、他自治体で創業する場合は活用不可。
優遇措置:会社を設立する場合、法人設立登記に係る登録免許税が軽減(2分の1)されます。
会社の種類 | 優遇措置の内容 |
---|---|
株式会社 |
資本金の0.7%分の登録免許税が0.35%分に軽減 (最低税額15万円の場合は7.5万円に軽減) |
合同会社 |
資本金の0.7%分の登録免許税が0.35%分に軽減
(最低税額6万円の場合は3万円に軽減) |
合名会社 | 創業1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減 |
合資会社 | 創業1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減 |
【無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の特例】
利用対象:これから創業する方
※区内で創業する場合のほか、他自治体で創業する場合でも活用可能。
優遇措置:東京信用保証協会による信用保証が、通常は創業2か月前から利用対象となるところ、
創業6か月前から利用対象になります。
【新創業融資制度の自己資金要件の充足】(日本政策金融公庫)
日本政策金融公庫の新創業融資制度において、自己資金要件(創業支援資金総額の10分の1以上を有すること)を満たすものとして利用できます。
【新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ】(日本政策金融公庫)
日本政策金融公庫の新規開業支援資金において、貸付利率の引き下げの対象として同資金を利用できます。
「特定創業支援等事業による支援を受けた旨の証明書」の申請手続き
特定創業支援等事業による支援を受けた方は、文京区経済課への申請により、証明書の発行を受けることができます。
【証明書の発行申請者】創業支援セミナー(テーマ特化編又は実践編)の受講者本人
【証明書(申請書)の配布場所】
- 区ホームページよりダウンロード
- 文京区経済課窓口(文京シビックセンター地下2階)にて配布
申請書(Word版)はこちら(Wordファイル; 24KB)
※ 申請書に押印は必要ありません。
【申請窓口】文京区経済課(文京シビックセンター地下2階)
【申請方法】持参・郵送・メールのいずれかで申請をお願いします。
※メール送付先:b201000◎city.bunkyo.lg.jp
メールアドレスにつきまして、「◎」を「@」に変換し、ご使用ください。
セキュリティの都合上、ご不便をおかけいたします。
【交付方法】文京区経済課窓口で配付又はご指定の住所に郵送
※申請受付から証明書の発行まで通常1週間程度かかります。
【証明書の有効期限】令和5年3月31日
関連リンク
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側
経済課産業振興係
電話番号:03-5803-1173
FAX:03-5803-1936