提出・記載関係
更新日 2023年10月30日
1 きょうだいで申し込む場合、就労証明書は申込児童の人数分必要ですか。
A. 同時にお申し込みされる場合は、一部ご用意いただければ大丈夫です。就労証明書の下部、「保護者記載欄」に申し込みをするきょうだいの名前を全員記入ください。
2 以前、就労証明書を他の手続きで提出していますが、再度提出が必要ですか。
A.就労証明書の有効期間は、証明日から3カ月以内となります。
3カ月以上経過する場合は、改めての提出が必要です。
有効期限内につき、提出されない場合は、申込書の余白(電子申請の場合は備考欄)に提出済と記載してください。
※既にご提出済の就労証明書の証明日に関するお問い合わせは、ご対応いたしかねますので、証明書を発行した会社にお問い合わせいただくか、再度のご提出をお願いいたします。
3 保育施設申込書の裏面にある施設型給付費・地域型保育給付費等現況届と就労証明書右上の所在地は同一の方がよいですか。
A.同一である必要はございません。
施設型給付費・地域型保育給付費等現況届の住所地は実際の勤務地をお書きください。
4 テレワークを実施する日がありますが、(6)就労先住所等にその旨を記載したほうがよいですか。
A. テレワークを実施する場合は、ご記入ください。
5 就労証明書と就労実績証明書は両方提出が必要ですか。
A. 就労実証明書は、就労証明書に3カ月の実績が記載されていれば必要ありません
※「就労実績証明書」は就労証明書の補足資料です。
6 転入予定での申し込みの際、就労証明書には、転居前と転居後、どちらの住所を記入すればよいですか。
A. 申込時点での住所地をご記入ください。
7 自営の証明として、登記事項証明書や開業届等がない場合はどうすればいいですか。
A. その仕事をするために必要な資格証やホームページのコピーなど客観的に判断できる資料の提出が必要です。