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更新日:2025年3月21日
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A.育児休業を取得している場合は、産前産後休暇・育児休業取得前の実績で基本指数を決定します。直近1カ月の実績は、産前産後休暇・育児休業取得前の実績をご記入ください。ただし、原則として、実績を遡ることができる期間は出産月から1年以内となります。
A.月途中で産前産後休暇または育児休業を開始または終了した場合は、産休・育休を取得した月を除いた1か月の実績をご記入ください。
A.第1子、第2子それぞれの期間を併記してください。
A.就労証明書に記入する期間は、あくまで予定であるため問題はありません。
復帰後に、復職証明書をご提出ください。
子ども家庭部幼児保育課入園相談係
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