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更新日:2025年3月21日
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A.夏季休暇や給料の発生する休暇(有給休暇など)は勤務日数に加算してご記入ください。
病気休暇など無給の休暇については、「休暇の種別」「休暇の期間」を余白にご記入のうえ、「休暇の期間」より前の実績をご記入ください。
※実績が古い場合は、点数が低くなる場合があります。
A.前職なしで、直近1カ月の実績がない場合は、新規就労として基本指数5点で選考となります。(就労時間が基本指数8点以上相当の場合には、調整指数の採用内定1点が付きます。)
就労開始後、1カ月の実績がたまりましたら、就労実績証明書をご提出いただくと、直近で反映可能な入所選考から、本来の就労内容に沿った基本指数に変更となります。
A.前職の退職日が転職先の採用年月日より3カ月以内の場合は、前職の実績を含めて指数の決定をします。新しい職場の就労証明書と一緒に前職の就労証明書をご提出ください。
その場合、前職の就労証明書の余白に退職日をご記入ください。
A.会社役員等により、所定労働時間が無く、就労証明書の就労時間欄への記載が難しい場合は、別紙「就労状況申告書」に一般的な1週間の就労状況保護者様を自身でご記入ください。就労証明書と併せてご提出ください。
A.育児休業を取得している場合は、産前産後休暇・育児休業取得前の実績で基本指数を決定します。直近1カ月の実績は、産前産後休暇・育児休業取得前の実績をご記入ください。ただし、原則として、実績を遡ることができる期間は出産月から1年以内となります。
A.月途中で産前産後休暇または育児休業を開始または終了した場合は、産休・育休を取得した月を除いた3か月の実績をご記入ください。
子ども家庭部幼児保育課入園相談係
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