産前産後休暇・育児休業
更新日 2024年03月27日
1 育児休業を取得しており、直近1カ月の実績がない場合はどうすればいいですか。
A. 育児休業を取得している場合は、産前産後休暇・育児休業取得前の実績で基本指数を決定します。直近1カ月の実績は、産前産後休暇・育児休業取得前の実績をご記入ください。ただし、原則として、申請児童が2歳未満であること、実績を遡ることができる期間は出産月から1年以内であることが条件となります。
2 産前産後休暇または育児休業が月の途中から開始または終了したため、その月の実績が減ってしまう場合はどうすればよいですか。
A. 月途中で産前産後休暇または育児休業を開始または終了した場合は、産休・育休を取得した月を除いた1か月の実績をご記入ください。
3 第1子の育児休業中に、第2子を妊娠し、そのまま産前産後休暇・育児休業を連続で取得した場合の産前産後休暇期間・育児休業期間の記載方法はどうすればよいですか。
A. 第1子、第2子それぞれの期間を併記してください。
4 育児休業期間の終了予定日が、入園を希望している月より後の場合は申込ができますか。
A. 就労証明書に記入する期間は、あくまで予定であるため問題はありません。
復帰後に、復職証明書をご提出ください。