多胎児家庭サポーター事業 利用料助成制度

事業概要
多胎児を養育する家庭が抱える、同時に二人以上の育児をすることに伴う、多胎児家庭特有の困難の解消を図るため、ベビーシッターを活用した共同保育、家事支援、産後ドゥーラのサポートを利用した世帯に利用料の一部を助成し、経済的な負担の軽減を図ります。
令和4年度ご利用案内チラシデータはコチラ(PDFファイル; 1030KB)
助成内容
対象世帯
文京区在住の3歳未満の多胎児童を養育する世帯 ※産前は対象外です
助成対象サービス
- ベビーシッター
- 家事支援
- 産後ドゥーラ(※)のサポート
(※)産前産後の女性特有のニーズに応え、心身の安定と産後の身体の回復、赤ちゃんの育児や新しい生活へのスムーズな導入を目的に、母親の気持ちに寄り添った母親のサポートを行います。(一般社団法人ドゥーラ協会ホームページより引用)
※入会金、年会費、月会費、オプション料、交通費、キャンセル料、保険料、その他これらに準じる費用は助成の対象になりません。
※事業者から請求される料金のうち、基本利用料(税込)のみが助成対象となります。
注意事項
- 保護者不在時の児童の預かりはできません。
- 【令和4年度】同日同時間にベビーシッター利用料助成制度を利用することはできません。
助成費用
- 助成対象サービス1時間2,700円を上限に利用料を助成します(利用の回ごとに、分単位切り下げ)。
- 勤務先の福利厚生などにより、助成を受けている場合や、クーポン券等により支払った場合は、その額を差し引いたあとの利用料が助成対象となります。
児童の年齢 | 助成上限時間 |
---|---|
0歳(0歳から1歳の誕生日の前日まで) | 240時間 |
1歳(1歳から2歳の誕生日の前日まで) | 180時間 |
2歳(2歳から3歳の誕生日の前日まで) | 120時間 |
助成対象事業者
助成の対象となる事業者等は、次のいずれかに該当している事業者またはNPO法人になります。事業者等の確認は、以下のホームページをご参照ください。
- 東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者(外部サイトにリンクします。)
- 一般社団法人全国家事代行サービス協会認証事業者(外部サイトにリンクします。) ※東京都内に事業所をもつ認証事業者に限る
- 一般社団法人ドゥーラ協会認定者(外部サイトにリンクします。)
利用の流れ
助成対象事業者の登録
上記の助成対象事業者から利用したい助成対象事業者を選び、直接契約を行います。助成対象事業者以外でのご利用は助成の対象外となります。
利用明細書と領収書の受領
助成対象サービスを利用し、料金を支払ったら助成対象事業者から「利用明細書」と「領収書」の交付を受けてください。いずれも区に助成金を申請する際に必要になります。
助成申請手続き
提出書類
1.【令和4年度利用分】
文京区多胎児家庭サポーター事業利用料助成金交付申請書兼口座振替依頼書(PDFファイル; 412KB)
文京区多胎児家庭サポーター事業利用料助成金交付申請書兼口座振替依頼書(Wordファイル; 100KB)
- 申請者以外の名義の口座へ振り込む場合、委任状(PDFファイル; 51KB)、委任状(Wordファイル; 29KB)をご提出ください。
2.助成対象事業者が発行した利用明細書(コピー可)
- 利用した児童名、利用日、利用時間等が分かるものをご提出ください。
3.助成対象事業者が発行した領収書
- 口座振替等でお支払いの方は、事業者に領収書の発行をご依頼ください。
4.勤務先の福利厚生による助成およびクーポン券等による割引を受けたことがわかるもの
- 上記に該当がある場合には、対象の利用日および金額等が分かる明細書等をご提出ください。
5.(病児・病後児保育シッターを利用した場合)医療機関を受診したことがわかるもの
- 利用日の前後1日の受診が必須となります。ただし、病児・病後児保育シッターを利用した日の前日が日曜日又は祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)である場合は、その利用した日の前々日から翌日までに受診した場合が助成対象です。
- 診療明細、お薬手帳の写しなど、助成対象となる期間に医療機関を受診したことがわかるものをご提出ください。
- 上記の書類の提出ができない場合は、医療機関の受診に関する申出書(PDFファイル; 169KB)、医療機関の受診に関する申出書(Wordファイル; 23KB)をご提出ください。
- また、下記に該当の感染症により、医療機関の受診要件(利用日の前後1日)に該当しない利用分について助成を受ける場合には、医療機関の受診に関する申出書を必ずご提出ください。
※インフルエンザなど学校保健安全法施行規則第18条第1項で定める「感染症」に限ります。医療機関での診療により診断が確定した日の前日から、症状が回復し集団生活に支障がない状態になると医師が認める日の前日までにおける、利用が助成となりますので、「医療機関の受診に関する申出書」に登園・出席停止が解除となった日をご記入の上ご提出ください。
◎学校保健安全法施行規則(第18条第1項)(抜粋)
第18条 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。
第一種 (略)
第二種 インフルエンザ、百日咳(せき)、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症(※)
(※)溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症、手足口病、伝染性紅斑、ウイルス性胃腸炎、ヘルパンギーナ、RSウイルス感染症、帯状疱しん及び突発性発しんを指します。
提出書類作成の手引き・記入例
ご提出の際は、作成の手引きをご参照ください。
- 【令和4年度】作成の手引き(PDFファイル; 773KB)
申請スケジュール
事業者により領収書の発行に時間がかかる場合があります。事前に事業者と調整いただき、提出書類をすべて揃えたうえで、受付締切日までにご申請ください。
利用月 | 受付締切日(書類提出期間)※必着 |
---|---|
令和4年4月から6月 | 令和4年7月29日(金曜日) |
令和4年7月から9月 | 令和4年10月31日(月曜日) |
令和4年10月から12月 | 令和5年1月31日(火曜日) |
令和5年1月から3月 |
令和5年4月14日(金曜日) |
※受付締切日を過ぎた場合は助成金がお支払いできません。
※申請書は令和4年度の様式をご利用ください。
提出方法
- 窓口申請
文京シビックセンター5階南側子育て支援課までご提出ください。 - 郵送申請
〒112-8555 文京区春日1丁目16番21号 子育て支援課 子育て支援推進担当宛にご郵送ください。
助成金の交付方法
提出いただいた書類を審査し、助成が適当と認めた場合は、「決定通知書」をお送りし、指定された口座に、振り込みにより交付いたします(交付決定通知書をお送りする場合でも審査の結果、助成金額が減額となることがあります)。
審査の結果、助成が不適当の場合は、「不交付決定通知書」によりお知らせいたします。
注意事項
- 申請内容について、ご利用の事業者に問い合わせる場合がございます。
- ベビーシッターを利用する際は、厚生労働省が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(外部サイトにリンクします。)をご確認ください。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側
子育て支援課子育て支援推進担当
電話番号:03-5803-1288 [コールセンター(受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)]
FAX:03-5803-1345