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更新日:2024年6月24日

ページID:1691

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ひとり親家庭子育て訪問支援券事業

事業概要

ひとり親家庭子育て訪問支援券事業とは、ひとり親家庭の自立を支援し、安心して子育てができるように、安心・安全なベビーシッターサービスを利用できる環境の整備を図ることを目的に実施する事業です。

小学校6年生以下のお子さんがいるひとり親家庭を対象に「子育て訪問支援券」を交付し、この「子育て訪問支援券」を使用することで、区が指定した事業者のベビーシッターサービスを所得に応じた階層による負担額でご利用いただけます。
利用にあたっては、登録の上、「子育て訪問支援券」の交付を受けることが必要です。

ご利用案内【令和6年5月17日更新】(PDF:3,307KB)

 

交付対象者

文京区内に住民登録のある小学校6年生以下の児童がいるひとり親家庭

(次のいずれかに該当する小学校6年生以下の児童の父又は母が現にその児童を扶養している家庭をいいます。)

  1. 父又は母が死亡している児童
  2. 父又は母が生死不明である児童
  3. 父又は母が1年以上遺棄している児童
  4. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  5. 父母が離婚している児童
  6. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  7. 前各号に準じる児童(父母の死亡等で祖父母に養育されている児童等)

保育対象児童

小学校6年生以下の児童

保育場所

文京区内の自宅

利用事由

1年間につき24枚(又は36枚)までは、保護者の就労・冠婚葬祭・リフレッシュなど、お子さんの保育ができないときに事由を問わず利用できます。

利用できないとき

  • ご家族に感染性疾患にかかっている方がいる場合
  • 利用料・キャンセル料等の未払いがある場合
  • 当日お子さんが病児の場合

ベビーシッターサービスの内容

子育て訪問支援券を使って利用できる主なシッティングサービスは次のとおりです。

保育サービス

  1. 児童の保育・食事のお世話(病後児保育を含む)
  2. 沐浴(満2ヶ月未満)
  3. 医療機関への付き添い(区内)
  4. 保育施設への送迎(原則区内。区外の場合は要相談)

家事サービス

家事援助サービスは、お世話をするお子さんの安全が確保された時点で付随する家事の援助を行ないます。家事のみの援助はできません。

また、家事援助はベビーシッターが行なえる簡易な家事の範囲となり、提供する場合は1時間につき1種類が目安となります。

  1. お子さんの簡単な食事の準備
  2. 保護者の簡単な食事の準備
  3. 洗濯物干し
  4. 洗濯物の取り込み
  5. 生活必需品の買い物
  6. 居室の片付
  7. 居室の掃除

交付枚数

ひとり親家庭一世帯あたり、年間(10月1日~翌年9月30日)24枚まで

※ただし、下記の世帯については、さらに12枚交付(計36枚)

  • 小学校6年生以下の児童が2人以上いる世帯
  • ひとり親になって2年以内の世帯

※緊急又は一時的な援助が必要な利用事由に該当する場合は、支援券の追加交付を受けることができます。

詳しくは、下記「追加交付申請」をご確認ください。

利用可能な時間帯

午前7時から午後10時まで

利用時間及び単位

1枚4時間以内の1時間単位

※1日複数枚利用可能。1回の派遣は2時間以上。

利用料・取消料

所得に応じた利用料・取消料となります。

自己負担金額表
派遣階層 所得基準額 通常料金
子ども1人の場合

加算料金
子ども2人以上の場合、1人増えるごとに

2人世帯 扶養親族 1時間当たり 前日取消料
1時間当たり
当日取消料
1時間当たり
1時間当たり 前日取消料
1時間当たり
当日取消料
1時間当たり
1 3,984,000円以下 左欄の額に扶養親族1人増えるごとに380,000円を加算した額 300円 100円 利用
予定額
全額
100円 50円 利用予定額全額
2 5,551,000円以下 700円 200円
3 7,118,000円以下 1,000円 300円
4 7,118,001円以上 1,300円 400円

キャンセル料

ご利用予約を所定の期日以降に取り消した場合、上記のキャンセル料が発生します。(キャンセル料が発生する期日は、事業者により異なります。)

キャンセル料が発生した場合、ご利用予定日から7日以内に「子育て訪問支援券」に必要事項をご記入の上、事業者へ送付してください。

「子育て訪問支援券」のご提出がない場合は、区の補助が受けられませんので、事業者の規定料金をご負担していただくことになります。

ベビーシッター事業者

子育て訪問支援券が利用できるベビーシッター事業者は、次のとおりです。

詳しいベビーシッター事業者のご案内は「ご利用案内(PDF:3,307KB)」をご参照ください。

  1. 株式会社パソナフォスター(外部リンク)
  2. 株式会社ポピンズファミリーケア(外部リンク)

登録方法

子育て支援課窓口(5階南側)で直接手続きをしてください。(事業等の説明が必要なため、郵送受付はできません。)

書類審査が必要なため、利用予定日から余裕を持ってお越しください。

必要なものは下記のとおりです。

必要書類

追加交付申請

登録時(又は負担階層決定時)に交付した子育て訪問支援券を利用してベビーシッターサービスの提供を受けた場合、以下の緊急又は一時的な援助が必要な利用事由に該当し、他に保育するものがいなかった場合に限り、子育て訪問支援券の追加交付を受けることができます。

※利用事由を証明できる書類の提出が必要です。

利用事由

利用事由

備考

申請時に必要な証明書類

保護者が一時的な傷病のため自宅安静療養中のとき

  • 1日又は数日程度の自宅安静療養
  • 感染症の場合は派遣不可

診断書等病状のわかる書類(診断書の提出ができない場合は「利用事由に関する申出書」(PDF:84KB)

お子さんが病後回復期で通園・通学できないとき

感染症の場合は派遣不可

診断書等病状のわかる書類(診断書の提出ができない場合は「利用事由に関する申出書」(PDF:84KB)

保護者が冠婚葬祭に出席するとき

成人式・結婚式・通夜・葬儀・告別式・法事を対象とする。

案内等の日時が分かるもの

保護者が技能習得のための通学や就職活動のとき

  • 就労していない方が就職活動にあたり、職業訓練校等への通学や企業等への面接に行く場合
  • 習い事等就職に結びつかない場合は対象外

通学内容等が分かるもの

保護者が勤務日・勤務時間以外の出勤、出張又は夜間勤務、宿直勤務等、休日勤務のとき

職場から勤務命令が出ていない場合は対象外

勤務証明書等(勤務先で勤務命令書等の特定のフォーマットがない場合は「就業証明書」(ワード:49KB)をご活用ください。)

交付枚数

当初交付枚数(24枚又は36枚)を含み、最大120枚まで

申請方法

下記書類を子育て支援課まで提出してください。(窓口・郵送・電子申請のいずれかにて)

必要書類

ひとり親家庭子育て訪問支援券事業追加交付申請書(PDF:260KB)

利用事由を証明できる書類(任意の書式)※上表「申請時に必要な証明書類」を参照

提出方法

電子申請サービスを利用する場合

電子申請サービス(外部リンク)をご利用ください。

窓口又は郵送にて提出する場合

下記までご提出ください。

〒112-8555文京区春日1-16-21

文京シビックセンター5階子育て支援課子ども施策推進担当

申請期限

利用後に上記書類を揃え、利用した日の3月後の末日までに提出(必着)

その他注意事項

  • 追加交付が決定した場合は、1週間程度で子育て訪問支援券をご自宅に郵送します。
  • ひとり親家庭子育て訪問支援券を当日事業者に提出せずに利用した場合は、追加交付対象外となります。その場合、事業者正会員利用となり、区の補助を受けることができません。
  • 審査の結果、追加交付できない場合があります。利用事由に該当するか不明な場合は、事前に区へご相談ください。
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お問い合わせ先

子ども家庭部子育て支援課子ども施策推進担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1345

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