児童育成手当

児童育成手当は条例に基づく区の制度で、次の2種類があり、いずれも所得制限があります。

育成手当・・・ひとり親家庭等に対する手当
障害手当・・・障害のある子どもを養育している家庭に対する手当
更新日 2024年03月28日

児童育成手当現況届について

受給資格の確認のため、毎年8月に現況届の提出が必要です。記入書類は6月末に郵送します。

 

現況届は、前年の所得状況と6月1日時点の児童養育状況を確認するためのもので、6月以降の児童育成手当の受給資格継続のために毎年提出が必要な届です。現況届の提出がないと、手当が受けられなくなる場合があります。期限までに必ず提出してください。

 

他制度の手当を受給している方は、それぞれ現況届の提出が必要です。

※児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成の現況届と同時に送付します。 

支給要件

ア育成手当

次の(ア)~(キ)のいずれかに該当する、18歳に到達した年度の末日以前の児童を養育する方。

(ア) 父母が離婚した児童

(イ) 父又は母が死亡した児童

(ウ) 父又は母が生死不明である児童

(エ) 父又は母に1年以上遺棄されている児童

(オ) 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から支給要件に追加)

(カ) 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童

(キ) 父又は母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度)

(ク) 婚姻によらないで生まれ、父又は母から養育されていない児童

※別居の父又は母に扶養されている場合や事実婚状態の場合等は対象となりません。(キ)を除く。

イ障害手当

次の(ア)~(ウ)のいずれかの程度の障害のある、20歳未満の児童を養育する方。

(ア) 知的障害で「愛の手帳」1・2・3度程度

(イ) 身体障害で「身体障害者手帳」1・2級程度

(ウ) 脳性麻痺または進行性筋萎縮症

※心身障害者等福祉手当を受給している場合は対象となりません。

支給月額

ア育成手当13,500円

イ障害手当15,500円

支給月及び支払い方法

下記支払月の12日頃に、指定された口座に振り込みます(定例払い)。

6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)

所得制限額(年額)

所得制限額(年額)

扶養人数

限度額
0 3,604,000円
1 3,984,000円
2 4,364,000円
3 4,744,000円
4 5,124,000円
扶養1人あたりの加算額 380,000円

※所得

所得金額、退職所得、山林所得、土地等にかかる事業所得、分離長期譲渡所得(特別控除がある場合、控除後の金額)、分離短期譲渡所得(特別控除がある場合、控除後の金額)の合計額。
ただし、所得の合計額から控除金額(社会保険料相当額として一律8万円、医療費控除等、寡婦控除、老人・特定扶養親族控除など)を差し引きます。控除の種類・金額などの詳細はお問い合わせください。

審査の対象となる所得の年度について 

 児童育成手当では、6月~翌年5月の受給資格について、前年の所得で審査をおこないます。

 

【例】

令和5年6月~令和6年5月の受給資格・・・令和5年度(令和4年中)の所得で審査する

令和6年6月~令和7年5月の受給資格・・・令和6年度(令和5年中)の所得で審査する

 次年度に所得要件が該当となる場合は、翌年5月中にご申請ください。 

申請について

申請に必要なもの

1申請者及び児童の戸籍謄本(障害手当のみを申請する方は不要

 (交付日から1か月以内のもの。離婚、死亡等の申請事由を確認しますので、現在の戸籍にその事由が記載されていない場合は、それが記載されている戸籍も併せてご提出ください。)

2マイナンバーがわかるもの(申請者及び支給対象児童)及び身元確認書類

         (本人確認書類の詳細については下記リンク先をご参照ください )

         新たに児童育成手当を申請する際の個人番号及び身元確認書類の提出ついて 

3手当を振り込む口座の情報が確認できるもの(申請者名義の通帳、キャッシュカードなど)

4その他、申請事由別、受給者の状況別に必要な書類

(事前に電話等で所管課にお問い合わせください)

 

 申請者の状況により、要件や提出していただく書類が異なりますので、担当までお問い合わせください。

児童育成手当を受給している方へ(お願い)

変更届

氏名、住所、振込口座や家族構成に変更があった時は、必ず届出が必要です。

下記の様式にご記入の上、郵送等でご提出ください。 

氏名変更届(PDFファイル; 86KB)

住所変更届(PDFファイル; 132KB)

振込口座変更届(PDFファイル; 132KB)

 

資格消滅  

 区外へ転出される時は、文京区で消滅の届出をした上で、転出先が都内の場合は改めて申請をしてください。

資格消滅届(PDFファイル; 120KB)

 

下記のような場合は手当を受ける資格がなくなりますのですぐに届出が必要です。

 ア婚姻または、異性と事実上婚姻と同様の状態になったとき。
※事実上婚姻関係=異性と同居している時や、同居していなくても異性と住民票が同住所にあったり、異性から定期的な訪問かつ生活費の補助を受けているときなど。
イ父又は母が家庭に戻ったとき。
※行方不明の父又は母からお子さんの安否を気遣う電話や手紙の連絡があったときも含まれます。
ウお子さんが児童施設に措置入所したとき。
エお子さんを監護しなくなったとき。
※父又は母にひきとられたときやお子さんが養子縁組したとき。
オ受給資格者やお子さんが亡くなったとき。

※届出が遅れますと、後で手当を返還していただくことになります。

新たに児童育成手当を申請する際の個人番号及び身元確認書類の提出ついて

マイナンバー制度の開始により、平成28年1月4日以降に児童育成手当の新規申請をする場合には、申請用紙に個人番号(マイナンバー)をご記入ください。これに伴い下記1及び2の書類(個人番号カードをお持ちの方は、個人番号カードのみ)の確認をさせていただきますので、申請時にはご用意いただきますようお願いいたします。

また、申請には支給対象児童の個人番号の記入も必要となります。

なお、当面はマイナンバーの記入がない場合も手当ての申請を受付けています。 

 

 

1 受給者本人の個人番号がわかるもの

   例:個人番号通知カード、個人番号の記載がある住民票 等

 

2 受給者本人の身元を確認できるもの

   例:運転免許証、パスポート、身体障碍者手帳等の顔写真が付いた公的機関が発行する証明書

     上記の提示が困難な場合は、健康保険の被保険者証と年金手帳など、2つ以上の書類で確認   

     させていただきます。 有効な書類の確認については、事前にお問い合わせください。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター5階南側

子育て支援課児童給付係

電話番号:03-5803-1288  [コールセンター(受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)]

FAX:03-5803-1345

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