児童扶養手当
児童の福祉増進を目的として、父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している父、母又は養育者に支給されます。
児童扶養手当のお手続きは郵送で対応可能です
新型コロナウイルス感染予防のため、児童扶養手当の申請について郵送でのお手続きを推奨いたします。
お手続きに必要な書類は郵送しますので、ご連絡ください。
【大切なお知らせ】児童扶養手当の支給回数の変更(年3回→6回)及び支給停止期間の変更について
児童扶養手当法の改正により、令和元年11月より児童扶養手当を2か月に1回奇数月に支給します。
令和元年度に決定された手当額の適用期間は、令和元年11月~令和2年10月分となります。なお、現況届の提出時期(例年8月)には変更はありません。
児童扶養手当の支払い回数の変更(年3回⇒6回)について(PDFファイル; 844KB)
マイナンバー制度導入に伴う番号及び身元確認書類の提出について
マイナンバー制度の開始により、申請用紙等に申請者、支給対象児童及び扶養義務者(申請者が同居している直系血族及び兄弟姉妹。申請事由が配偶者重度障害である場合は配偶者も含む)の個人番号(マイナンバー)をご記入いただくことになりました。
これに伴い申請者の身元及び個人番号の確認をさせていただきますのでご了承ください。
下記1及び2の書類(個人番号カードをお持ちの方は、個人番号カードのみ)を申請時にご用意ください。
1 受給者本人の個人番号がわかるもの
例:個人番号通知カード、個人番号の記載がある住民票 等
2 受給者本人の身元を確認できるもの
例:運転免許証、パスポート、身体障碍者手帳等の顔写真が付いた公的機関が発行する証明書
上記の提示が困難な場合は、健康保険の被保険者証と年金手帳など、2つ以上の書類で確認させていただきます。その他の有効な書類については、事前にお問い合わせください。
支給要件
次のア~キのいずれかに該当する、父又は母と生計を同じくしていない18歳に到達した年度の末日以前(中程度以上の障害を有する児童は20歳未満)の児童を養育する方。
ア 父母が離婚した児童
イ 父又は母が死亡した児童
ウ 父又は母が重度の障害を有する児童(国民年金の障害等級1級に該当している方や、常時の監視又は介護が必要でかつ労働ができない程度の精神障害を有する方など)
エ 父又は母が生死不明である児童
オ 父又は母に1年以上遺棄されている児童
カ 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から支給要件に追加)
キ 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
ク 婚姻によらないで生まれ、父又は母から養育されていない児童
※児童が福祉施設に入所している場合、日本国内に住所を有しない場合は対象となりません。
※別居の父又は母に扶養されている場合や事実婚状態の場合等は対象となりません。(ウ)を除く。
※詳細はお問い合わせください。
支給月額等
児童扶養手当支給月額(令和2年4月受給分からの金額です。)
手当の全部支給に該当 |
手当の一部支給に該当 | |
---|---|---|
本体額 | 43,160円 | 43,150~10,180円 |
第2子加算額 | 10,190円 | 10,180~5,100円 |
第3子以降加算額 | 6,110円 |
6,100~ 3,060円 |
※一部支給は所得に応じて10円単位で手当額が決まります。
※手当額は、物価スライドにより変更される場合があります。
※受給者が年金を受給している場合や、配偶者が障害年金の子の加算を受給している場合等は、児童扶養手当の併給制限の対象となる可能性があります。
【大事なお知らせ】児童扶養手当等の支給要件の一部改正(年金併給)について
支給月
下記の支払月の11日頃に、届出のあった銀行口座に振り込みます。
(児童扶養手当法改正により、令和元年11月分から2か月に1回の支給に変わりました )
【令和元年度】
令和元年11月、令和2年1月、3月
【令和2年度】
令和2年5月、7月、9月、11月、令和3年1月、3月
所得制限(年額)
扶養人数 |
申請者 | 扶養義務者・孤児等の養育者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
扶養一人あたりの加算額 | 380,000円 |
※扶養義務者 とは、受給者等の直系血族及び兄弟姉妹で、受給者等と生計を同じくする者のことをいいます。同居していれば原則生計同一とみなしますが、電気、ガス、水道等が別契約である等一定の条件を満たした場合は、申立により生計別とみなすことができます。
※所得
総所得金額、退職所得、山林所得、土地等にかかる事業所得、長期譲渡所得(特別控除額控除後の金額)、短期譲渡所得(特別控除額控除後の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額並びに条例適用配当等の額の合計に「養育費の8割」を合算した額。
ただし、所得の合計額から控除金額(社会保険料相当額として一律8万円、医療費控除等、老人・特定扶養親族控除など)を差し引きます。控除の種類・金額などの詳細はお問い合わせください。
養育者及び扶養義務者の所得に係る寡婦・寡夫控除のみなし適用について
児童扶養手当を養育者として受給されている方及び受給者の扶養義務者である方のうち、未婚で父または母となった方でかつ今も婚姻していない方に対し、児童扶養手当額判定のために所得を算定する際に寡婦・寡夫控除のみなし適用を行います。
養育者及び扶養義務者の所得に係る寡婦・寡夫控除のみなし適用について(詳細)(要件の詳細及び控除額についてはこちらをクリックしてください)
該当者は、事前にお問い合わせの上、戸籍全部事項証明書等の書類を添えて児童給付係にお申立てください。
申請について
児童扶養手当の申請は、申請者本人が子育て支援課窓口で行っていただくのが原則ですが、新型コロナウイルス感染予防のため、児童扶養手当の申請について郵送でのお手続きを推奨いたします。
お手続きに必要な書類は郵送しますので、ご連絡ください。
申請に必要なもの
1申請者及び児童の戸籍謄本
(交付日から1か月以内のもの。離婚、死亡等の申請事由を確認しますので、現在の戸籍にその事由が記載されていない場合は、それが記載されている戸籍も併せてご提出ください。)
2マイナンバーがわかるもの(申請者、支給対象児童及び扶養義務者)
3手当を振り込む口座の情報が確認できるもの(申請者名義の通帳、キャッシュカードなど)
4年金手帳
5印鑑
6その他、申請事由別、受給者の状況別に必要な書類
(事前に電話等で所管課にお問い合わせください)
※マイナンバー制度による情報連携が本格運用されたことに伴い、所得証明書や住民票等一部の書類の提出省略が可能になりましたが、情報連携の不具合等が原因で提出が必要になる可能性がありますのでご了承ください。
児童扶養手当の受給資格がある方へ
- 住所、氏名、振込口座や家族構成に変更があった時は、必ず届出が必要です。
- 区外へ転出される時は、文京区で転出の届出をした上で、転出先で住所変更届を提出してください。
※証書をお持ちの方は転出先へ提出してください。 - 下記のような場合は手当を受ける資格がなくなりますのですぐに届出が必要です。
ア婚姻または、異性と事実上婚姻と同様の状態になったとき。
※事実上婚姻関係=異性と同居している時や、異性から定期的な訪問かつ生活費の補助を受けているときなど。
イ父又は母が家庭に戻ったとき。
※行方不明の父又は母からお子さんの安否を気遣う電話や手紙の連絡があったときも含まれます。
ウお子さんが児童施設に措置入所したとき。
エお子さんを監護しなくなったとき。
※ 父又は母にひきとられたときやお子さんが養子縁組したとき。
オ受給資格者やお子さんが亡くなったとき。
※ 届出が遅れますと、後で手当を返還していただくことになります。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側
子育て支援課児童給付係
電話番号:03-5803-1288 [コールセンター(受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)]
FAX:03-5803-1345