【令和3年度の対応】求職活動要件で入園された方及び離職・失業等の就労開始期限について
更新日 2021年03月19日
令和3年1月7日付け「令和3年1月の緊急事態宣言発令に伴う保育園の対応及び家庭保育の協力要請期間の延長(令和3年2月)について」において、求職活動要件で入園された方及び離職・失業等の就労開始期限については、令和3年4月末までとしたところですが、この度、以下のとおり対応を決定しましたのでお知らせいたします。
求職活動の要件で認可保育園に入園された方の就労開始期限について
従来のとおり、入園した月から原則3か月以内の就労をお願いいたしますが、感染症の状況や社会情勢及び国等の方針等により個別に判断いたしますので、必要な方は以下お問い合わせ先までご相談ください。
就労要件で入園された方が、新型コロナウイルス感染症に関連して離職・失業等された場合の再就労の期限について
就労要件で入園された方が、新型コロナウイルス感染症に関連して離職・失業等された場合の再就労の期限につきましても、上記「求職活動の要件で認可保育園に入園された方の就労開始期限について」と同様の取扱いといたします(ただし、転園申請等の場合は、求職活動中の要件となります)。
関連ページ
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