政治家の寄附禁止

更新日 2024年04月04日

政治家の寄附は公職選挙法で禁止されています!

きれいでお金のかからない政治の実現と選挙の公正確保のため、政治家(候補者、候補者になろうとする者および現に公職にある者)の寄附は、時期や理由を問わず公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。

寄附の禁止とは

1.政治家の寄附禁止

政治家が選挙区内にある者や団体に対して寄附をすると処罰されます。

  • 卒業祝や入学祝 
  • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝等

2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家を威迫(相手に不安を感じさせる行為)して、あるいは、陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。

  • 祭りや旅行などへの差し入れ

3.後援団体の寄附禁止

後援団体が、選挙区内にある者に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。

  • 落成式や開店祝などの花輪

4.あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対する有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。 

 

5.時候のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、時候のあいさつ状を出すことが禁じられています。

  •  年賀状など

 

1~4によって処罰されると、公民権(選挙権、被選挙権)停止の対象となります。

 

寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう!

ポスター・リーフレット・動画

ポスター(PDFファイル; 322KB)

リーフレット(PDFファイル; 1646KB)

チェックリスト(PDFファイル; 482KB)

Q&A(PDFファイル; 778KB)

寄附禁止Q&A、寄附禁止PR動画(外部ページにリンクします) 

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