特例郵便等投票に関する送付について
特例郵便等投票の制度をご利用いただける対象者
新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」又は「宿泊療養」している方で投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が対象となります。
郵送の際は、下記の受取人払の表示を封筒に貼付してください。
※こちらの表示による郵送をご利用できる方は、特例郵便等投票の対象者のみとなりますのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」又は「宿泊療養」している方で投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が対象となります。
郵送の際は、下記の受取人払の表示を封筒に貼付してください。