食品衛生管理者

更新日 2024年03月18日

食品衛生管理者について

食品衛生法第48条の規定により、食品衛生法施行令第13条に規定する食品または添加物を、製造または加工する営業を行う場合は、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置く必要があります。
営業者は、食品衛生管理者を置いたときは、15日以内に都道府県知事(保健所)に届出なければなりません。

管理者の設置が必要になる食品・添加物の例

乳製品製造業

  • 全粉乳(その容量が1,400g以下である缶に収められたものに限る)
  • 加糖粉乳
  • 調製粉乳 

食肉製品製造業

  • 食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これに類するもの)

水産製品製造業

  • 魚肉ハム
  • 魚肉ソーセージ

食品の放射線照射業

  • 放射線照射食品

食用油脂製造業

  • 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)
  • マーガリン
  • ショートニング

添加物製造業

  • 添加物(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る)

 

その他、そうざい製造業や複合型そうざい製造業等、上記以外の業種にて、食品衛生法施行条例第13条に規定する食品や添加物を製造又は加工を行う施設についても食品衛生管理者を置く必要があります。

食品衛生管理者の資格要件

食品衛生管理者は、次のいずれかに該当する者でなければなりません。(食品衛生法第48条第6項)

  1. 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
  2. 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者
  3. 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
  4. 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者

注)4により食品衛生管理者となるための要件を満たした者については、衛生管理の業務に3年以上従事した製造業又は加工業と同種の業種の施設においてのみ食品衛生管理者となることができます。

食品衛生管理者養成施設

食品衛生管理者養成施設として登録を受けた大学等にて所定の課程を修了した方は、食品衛生管理者となることができます。 

食品衛生管理者登録講習会

高校卒業相当以上の方で、食品衛生管理者を置かなければならない施設で3年以上の衛生管理業務従事経験がある方は、食品衛生管理者登録講習会を修了することにより、食品衛生管理者となることができます。

 

食品衛生管理登録講習会は、講習会を実施しようとする者が、都道府県知事の登録をうけて実施されます。

 

食品衛生管理者登録講習会は、不定期の実施となっています。

 

詳細は厚生労働省のホームページ(外部ページにリンクします)をご覧ください。 

お問い合わせの場合は

文京区内の営業者の方:下記生活衛生課食品衛生担当までお問い合わせ下さい

文京区外の営業者の方:所在地を管轄する保健所の食品衛生担当部署までお問い合わせ下さい

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター8階南側

生活衛生課食品衛生担当

電話番号:03-5803-1228

FAX:03-5803-1386

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