更新日:2023年7月10日
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都内でふぐの取扱い(販売、貯蔵、有毒部位の除去、加工、調理等)に従事する場合、東京都ふぐ取扱責任者の免許が必要です。
東京都ふぐ取扱責任者になるためには、東京都が行うふぐ取扱責任者試験に合格し、免許を受けなければなりません。
試験詳細については下記の東京都ホームページをご参照ください。
ふぐ取扱責任者免許と試験について(東京都保健医療局ホームページ)(外部リンク)
(※)東京都ふぐの取扱い規制条例が改正され、これまでの「ふぐ調理師試験」は、令和5年4月1日から「ふぐ取扱責任者試験」に変更となりました。
保健衛生部・文京保健所生活衛生課食品衛生担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
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03-5803-1228
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