更新日:2026年2月19日

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調理師業務従事者届

調理師法では、調理業務に従事している調理師の方は、2年ごとに12月31日現在の従事場所等を届け出なければならないと定められています。

届出が必要な調理師の方とは、次の施設で調理業務に従事している調理師の方です。(パート及びアルバイトも含みます。)

  • 給食施設(寄宿舎・寮、学校(幼稚園含む)、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設)
  • 飲食店営業
  • 魚介類販売業
  • そうざい製造業
  • その他多人数に対して飲食物を供与している施設

詳しくは、東京都保健医療局のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

 

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お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所生活衛生課食品衛生担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1386

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