住居確保給付金 再支給申請

前回受給終了後に1年経過し新たに解雇になった方

受給期間の終了後の翌月から一年を経過し、新たに解雇もしくは収入を得る機会が個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少された場合に支給要件を満たせば再度申請が出来ます。支給要件、申請方法、申請書類等は1度目の申請と同じです。

再支給については従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合となります。(ただし、最後に申請した日が令和6年3月31 日以前で、雇用主都合による解雇で離職した方は1年経過していなくても再支給申請ができます)

 

  申請手順

初回の申請と同様です。

申請には自立相談支援窓口との面談が必要です。

自立相談支援窓口に面談の予約をお取りください。

延長、再延長の方も同様です。

【電話番号】:03-5803-1916

【受付時間】:平日午前9時から午後5時まで

直接窓口に来所頂いてもご相談が受けられない場合がございます。

まずはお電話で面談のご予約をお願い致します。 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

ページの先頭へ戻る

文京区役所

〒112-8555東京都文京区春日1-16-21

電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

※一部窓口によって、開設時間が異なります。上記の代表電話から担当課へお問い合わせください。

【交通アクセス】【施設案内】

copyright  Bunkyo City. All rights reserved.