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更新日:2023年4月28日
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受給期間の終了後の翌月から一年を経過し、新たに解雇もしくは収入を得る機会が個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少された場合に支給要件を満たせば再度申請が出来ます。支給要件、申請方法、申請書類等は1度目の申請と同じです。
再支給については従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合となります。(ただし、最後に申請した日が令和6年3月31日以前で、雇用主都合による解雇で離職した方は1年経過していなくても再支給申請ができます)
初回の申請と同様です。
申請には自立相談支援窓口との面談が必要です。
自立相談支援窓口に面談の予約をお取りください。
延長、再延長の方も同様です。
【電話番号】:03-5803-1916
【受付時間】:平日午前9時から午後5時まで
直接窓口に来所頂いてもご相談が受けられない場合がございます。
まずはお電話で面談のご予約をお願い致します。
福祉部生活福祉課
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側
電話番号:
03-5803-1215
ファクス番号:03-5803-1354