令和4年度子どもインフルエンザ
対象者
接種時に文京区に住民登録のある方で、生後6か月から中学3年生までの方
接種時に文京区から転出された場合は助成対象となりません。
実施期間
令和4年10月1日から令和5年1月31日まで
(注)医療機関によって、予防接種開始時期が多少異なる場合があります。
助成内容
[助成額] 一部助成 2,000円/回
[助成回数] 生後6か月から13歳未満 2回まで/年度
13歳から中学3年生 1回/年度
[助成方法] 文京区内指定医療機関に予診票を配置しております。対象者の方で、接種をご希望される場合は、医療機関へ直接ご予約の上、当日病院にて記入してください。接種後は医療機関窓口で、接種費用と助成額2,000円の差額をお支払いください。
[接種実施場所] 区内指定医療機関(一覧はこちら)
※上記の区内指定医療機関以外で文京区の助成を利用して接種をすることはできません
※令和4年度の子どもインフルエンザ予防接種において、他自治体での接種に対する償還払いは行っておりません。
予防接種を受ける際の保護者同伴について
予防接種を受ける際は、原則保護者の同伴が必要です。
保護者が同伴できない場合や13歳以上の方が予防接種を受ける場合には、下記をご確認ください。
保護者が同伴できない場合
保護者以外の同伴者は、普段からお子さんの健康状態をよく知っている方に限ります。委任状は予防接種の当日までに保護者本人が記載し、同伴者が医療機関に持参してください。医師の診察・説明を受けた後、接種に同意する場合は、同伴者が予診票の保護者自署欄(同意欄)に、署名をすることになります。
委任状は、下記よりダウンロードするか、予防対策課へお問い合わせください。
13歳~15歳以下の方が予防接種を受ける場合
保護者が接種に同意し、あらかじめ予診票の保護者自署欄に署名をすることにより、保護者が同伴しなくても予防接種を受けることができます。ただし、予診内容の確認のため、接種医から保護者に連絡する場合があります。
任意予防接種における健康被害の救済措置について
本事業は任意予防接種であり、予防接種法に基づく予防接種ではないため、万一、健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法および特別区自治体総合賠償責任保険に基づく救済の対象となる場合があります。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構・健康被害救済制度(外部ページにリンクします)
新型コロナウイルスワクチンとの接種間隔
国の規定の改定に伴い、新型コロナワクチン(オミクロン株対応2価ワクチン含む)とインフルエンザワクチンとの接種間隔を空ける必要が無くなりました。
ただし、インフルエンザワクチン以外のワクチンは、新型コロナワクチンと同時に接種できません。互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。
その他
区では定期高齢者インフルエンザの助成も行っています。
季節性インフルエンザにおける区の助成制度は定期高齢者インフルエンザ及び子どもインフルエンザのみとなります。
なお、助成対象外の方につきましても自費で接種することは可能です。(接種費用は医療機関によって異なります。)
接種をご希望の場合には、医療機関にお問い合わせください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター16階北側
予防対策課感染症対策担当(予防接種)
電話番号:03-5803-1834
FAX:03-5803-1294