フィルムコミッション事業(区内ロケーション撮影の支援)
文京区で映画やドラマを撮影してみませんか
区では、地域活性化や観光振興を目的として、映画やドラマ等のロケーション撮影等で撮影可能な施設や必要な許可の申請に関するご案内など、様々なサポートをいたします。
文京区区有施設等においてロケ撮影を希望される方へ
ご相談の前に、特に以下の点についてご確認ください!
- 作品や映像の内容が文京区の観光PRや観光振興及び、本区のイメージアップ等につながるものであること。
- 作品内において「撮影協力:文京区」等のクレジットタイトルの表記等が可能であること。
- 撮影当日に区の職員が撮影した撮影風景等を区の広報媒体等に撮影実績として掲載が可能であること。
- 撮影のご相談から撮影希望日までに概ね14日程度あること。
- 外部に放映されない企業PR動画などでないこと。
- 制作する映像作品の内容が公序良俗に反しない内容であること。等
※区立公園での撮影については手続き方法等が異なります。詳しくは公園の占用・使用についてを御確認ください。
文京シビックセンター展望ラウンジ
撮影までの流れ
撮影相談から各種申請手続き、撮影までの流れは以下のとおりとなっています。
1撮影相談及び内容の確認(目安:撮影日の2週間までに完了)
1) まずアカデミー推進課観光担当(03-5803-1174)までご相談ください。
2) 「撮影相談シート」にご記入の上、撮影場面の詳細がわかる台本・企画書等を添えてメールもしくはFAXにてお送りください。
3) ご相談いただいた内容等を各承認基準に基づき審査した後、ご連絡させていただきます。
※撮影日までの期間が短い場合、御協力できないことがあります。
なるべくお早目にご相談ください。
2各種申請書類等提出(目安:撮影日の1週間前までに受付完了)
上記1の審査の結果、撮影が可能であると判断できた場合は、以下の各種手続きを行っていただきます。
■撮影承認申請書等提出手続き
以下の書類を作成し、アカデミー推進課観光担当まで提出してください。
撮影関係者氏名及び車両報告書(Excelファイル; 13KB)
■目的外使用許可申請又は貸付手続き
別途区有施設を所管する部署に対し、目的外使用許可又は貸付の手続きを行っていただきます。
詳細は、該当する案件毎に御案内いたします。なお、当該許可等には使用料等を納付いただく必要があります。
→上記手続きが済んだ後に、撮影承認(不承認)書等を交付します。
3撮影日(ロケ立会い)
撮影承認書に記載された内容のとおり撮影を行ってください。
また、撮影の際は原則としてアカデミー推進課観光担当職員が立会を行い、撮影風景の写真を撮影させていただきます。
4撮影日から放送日まで(広報へのご協力)
文京区各種広報媒体(ホームページ、フェイスブック、ツイッター等)において撮影実績を掲載させていただきます。
その際は、事前に映像制作者様に内容校正等をお願い致しますので御協力ください。
※詳細は、以下をご参照ください。
文京区有施設等における撮影に関する取扱要綱(PDFファイル; 246KB)
文京区区有施設以外でのロケ撮影を希望される方へ
1 坂・階段
文京区は坂のまちです。様々な撮影シーンにフィットする、魅力的な坂道や階段が多数存在しています。
名前が付いているものだけでも115も存在する文京区の坂のうち、ほんの一部をピックアップしてご紹介します。
【坂道(急な傾斜)】
【坂道(緩やかな傾斜)】
【階段(または階段のついた坂道)】
※ 坂・階段の長さや傾斜等のデータについては、坂学会のホームページ(外部ページにリンクします)を一部参考にさせていただきました。
道路(坂を含む)における撮影について
区内の道路、坂、歩道、地下道などでロケを希望される場合には、以下のような流れで所轄の警察署に道路使用許可申請を行ってください。
文京区では、道路使用許可については、撮影許可申請手続きに関する情報提供のみを行っております。従って、撮影許可申請については、以下の流れに沿って直接所轄の警察署に連絡をとって手続きを行ってください。
- 作品のシナリオに沿って、道路使用許可を希望する場所を確定する。
※ 道路の所在地によって、所轄の警察署が異なりますので、所在地を確定した上で警察管轄一覧(外部ページにリンクします)にて所轄の警察署を確認してください。 - 警視庁のホームページから道路使用許可申請書をダウンロードし、必要事項等を記入した後、道路使用の場所・方法等を明らかにした図面、及び作品の企画書など必要な書類を添付する。
- 所轄の警察署の交通課で道路使用許可申請をする。
- 申請内容をもとに所轄の警察署の交通課が道路使用許可証を発行する。
※ 申請の内容にもよりますが、申請から許可までには通常1~2週間程度要します。
※ 手数料については、申請時にご確認ください。
道路使用許可条件の例
- 撮影の時間、場所、内容等から判断して交通の妨害とならないようにする。
- 原則として歩道上(歩道のない場所、車道左側端)とし、カメラは三脚又は手持ちとし、一般通行人の妨害とならない方法で行うこと。
- 照明機材を使用する際は、運転者を幻惑させないように行うこと。
- 道路上でのサイン行為はしないこと。
- 撮影内容、出演者等を勘案(人気度等)し、交通の危険及び交通の妨害を発生させないために十分な交通整理員を配置すること。
- 交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を確保するために行う警察官の指示については、厳格に励行しそれに従うこと。
- 階段・エスカレーター及び歩道橋等に撮影見学者が集中し、落下事故等の発生が予想され、もしくは一般通行人に対しても交通の危険が予想される場合は、中止すること。なお、この場合はただちに警察署(交通課)に連絡すること。
- 撮影現場では、必ず許可証を携帯しておくこと。
- 中継車は、電源コードその他資機材を交通の妨害にならないようにすること。
- ロケバス、資機材車等の路上駐車は絶対に行わないこと。
※上記の例は代表的なものであり、使用場所や内容等によっては、上記以外にも必要となる許可条件があります。詳しくは、各警察署にお問い合わせください。
2 公園
(1) 区立公園
- 文京区には43の区立公園があります。区立公園でのロケーション撮影は、事前に文京区に対して占用許可申請を行い、許可された場合に限って可能です。
- 公園の占用許可申請については、「公園の占用・使用について」のページをご覧ください。
(2) 都立公園
- 文京区内には小石川後楽園(外部ページにリンクします)(文京区後楽1-6)と六義園(外部ページにリンクします)(文京区本駒込6-16)の2つの都立公園があります。都立公園でのロケーション撮影には、事前に各公園管理所に対して占用許可申請を行い、許可された場合に限って可能です。
- 都立公園の占用許可申請については、東京都建設局「都立公園等での撮影について」(外部ページにリンクします)のページをご覧ください。
(3) 肥後細川庭園「松聲閣」
- 旧熊本藩細川家ゆかりの日本庭園「肥後細川庭園」および、かつて細川家の学問所として使用されていた大正時代の建造物「松聲閣」でもロケーション撮影の申請が可能です。施設の詳細はこちら → 肥後細川庭園ホームページ(外部ページにリンクします)
- 撮影については、松聲閣(電話 : 03-3941-2010)にお問い合わせください。
3 その他の施設
名称(※) |
住所 |
撮影許可等について(※) |
---|---|---|
旧安田楠雄邸庭園 | 文京区千駄木5-20-18 | 庭園公式サイト内の「撮影・貸切利用する」欄へ |
鳩山会館 | 文京区音羽1-7-1 | 会館公式サイト内撮影相談ページへ |
ホテル椿山荘東京 | 文京区関口2-10-8 | ホテル公式サイト内撮影相談ページへ |
東京都水道歴史館 | 文京区本郷2-7-1 | 東京都水道局ロケーションボックスのページへ |
東京ドームシティ ラクーア | 文京区春日1-1-1 | 東京ロケーションボックス内ページへ |
Bar the TRAD | 文京区湯島3-43-9 | バー公式サイト内撮影相談ページへ |
本駒込陵苑 | 文京区向丘2-29-1 | 東京ロケーションボックス内本駒込陵苑のページへ |
千駄木ヴィンテージスタジオ | 文京区千駄木4-14-8 | 千駄木ヴィンテージスタジオ内ページへ |
(※) リンク先は外部ページにリンクし新しいウィンドウで開きます。
こちらへの掲載をご希望される場合には、ページ下部の「お問い合わせ先」までご連絡ください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター17階北側
アカデミー推進課観光担当
電話番号:03-5803-1174
FAX:03-5803-1369