住宅用家屋証明に関すること

更新日 2024年04月24日

1住宅用家屋証明について

住宅用の家屋を新築又は取得した場合は、所有権の保存や移転等の登記を行うことになります。

登記の際には、登録免許税がかかりますが、住宅用の家屋を新築又は取得した個人の方が1年以内に登記する際、区が交付する「住宅用家屋証明書」を添付すると、登録免許税が軽減されます。なお、交付にあたっては、一定の要件に該当することが必要です。

 

軽減される税率

 登記の種類 

 標準税率 軽減税率後 

(1) 所有権保存登記

(自分が新築した場合又は新築家屋を購入した場合)

 4/1000  1.5/1000

(2)所有権移転登記

(家屋を売買又は競落により取得した場合) 

 20/1000  3/1000

(3)抵当権設定登記

(住宅資金の貸付け等の抵当権を設定する場合) 

 4/1000  1/1000
  • 特定認定長期優良住宅と認定低炭素住宅は上記の(1)、(2)の軽減後税率が異なります。
  • 特定の増改築がされた家屋の所有権の移転登記を行う場合の軽減後税率 1/1000
    (宅地建物取引業者から取得したもの)

 

住宅用家屋証明申請の要件
区分

自分が建築主として新築した場合

(保存登記)

建築後未使用の家屋を取得した場合(例)建売住宅、新築分譲マンション

(保存登記)(移転登記)

既存の家屋を購入した場合

(例)中古住宅、中古マンション

(移転登記)

個別の要件 建築後1年以内の家屋 取得後1年以内の家屋 取得後1年以内の家屋
登記簿上、昭和57年1月1日以後に建築されたもの
但し、昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、耐震基準適合証明書等の書類が必要となります。(注1)

移転登記の場合、取得原因は、売買又は競落に限ります。

共通の要件
  • 個人が、自身で住むための住宅であること。
  • 登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること。
  • 登記簿上「居宅」となっていること。(注2)(店舗等の併用住宅の場合は、その家屋の床面積の90%を超える部分が専用住宅であること)
  • 区分所有される建築物は、建築基準法上の耐火又は準耐火建築物であること。

(注1)登記簿上の新築年月日が昭和56年12月31日以前に該当する家屋は耐震基準を満たす次のいずれかの書類が必要となります。

(1)耐震基準適合証明書【原本】(住宅取得の日前2年以内に家屋調査が終了しているもの)

(2)住宅性能評価書(写し)(耐震等級が1~3であるもの/住宅取得の日前2年以内に評価されたもの)

(3)既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類「保険付保証明書(写し)」/住宅取得の日前2年以内に締結されたもの) 

 

(注2)併用住宅の場合

併用住宅(例:居宅と店舗、居宅と事務所など)の場合は、床面積の算定証明書【原本】(土地家屋調査士などが発行)の提出が必要です。 

 2申請方法と申請書類

「住宅用家屋証明申請書」及び「住宅用家屋証明書」に必要事項を同一内容で記入し、必要書類を添付の上、都市計画部建築指導課(文京シビックセンター18階)に申請してください。

  

 (注)○印は確認(提示)書類(確認後返却します。)◎印は提出書類(返却できません。)

 

必要添付書類
自分が建築主として新築した場合
(保存登記)

建築後未使用の家屋を取得した場合
(保存登記)

(移転登記)

既存の家屋を取得した場合
(移転登記)

転入済

未転入

(注3) 

転入済

未転入

(注3) 

転入済

未転入

(注3) 

建築確認済証及び検査済証

(写し可)

-

-

登記完了証及び受領証(注1)
又は登記事項証明書(注2)(写し可)

住民票の写し(写し可)

売買契約書又は譲渡証明書

(写し可)

-

-

家屋未使用証明書

-

-

-

-

(注1)登記完了証(電子)について

電子申請に基づいて登記した場合は、登記完了証のみをご提示ください。

 

(注2)登記事項証明書について

インターネット登記情報提供サービスにより取得した登記事項証明書は、照会番号及び発行年月日が記載されたものを提示してください。

 

(注3)申請建物に未転入の場合

  1. 原則として、申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続きを済ませた後で住宅用家屋証明書の申請をしていただくことになります。ただし、「抵当権の設定」「前住人が未転出」などの場合は、未転入でも申請できます。住民票の転入手続きを済ませていない場合は、入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書及び、以下の表のとおり書類を提出してください。なお、申立書の入居予定日は、申請日から2週間程度が目安です。

    未転入の場合の添付資料

     現在のお住まいの処分方法 

     添付書類
    住居を売却   売買契約書等(写し)
    住居を賃貸   賃貸借契約書等(写し)
    賃貸を解約(注4)   賃貸借契約書(写し、契約期間内のもの)
    社宅を退去   社宅証明書【原本】
    親族名義の家屋から退去(注5)   親族の証明書【原本】

  2. 2週間を超える場合は、別途理由を疎明する書類が必要となります。
    • 子どもの学校や保育園関係の都合による場合:在学・在園証明書
    • リフォーム工事による場合:リフォーム工事請負契約書、工事期間が分かる工程表など  
       

(注4)申請日が契約期間内の賃貸借契約書(写し)を提出してください。賃貸借契約書の契約期間が切れている場合は、最新かつ契約期間内の賃貸借契約書(更新契約書)(写し)を提出してください。なお、原契約書の中に賃貸借契約の自動更新等についての項目があれば、原契約書のみの提出で構いません。

 

(注5)親族から、申請者が自己の住宅として使用しない旨の証明書を提出してください。

 

 

その他の添付書類等

  1. 抵当権設定登記に使用する場合
    抵当権の設定登記のみに使用する「住宅用家屋証明書」を申請されるときは、住民票、家屋の登記簿謄本の他に金銭消費貸借契約書又は抵当権設定契約書が必要です。保存登記又は移転登記と同時に抵当権設定登記を行う場合は、金銭消費貸借契約書等の書類は不要です。
  2. 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の所有権保存登記、移転登記の場合
    特定認定長期優良住宅の認定通知書、または認定低炭素住宅の認定通知書(写し可)が必要です。内容確認後、お返しします。
  3. 特定の増改築がされた家屋所有権の移転登記の場合(宅地建物取引業者から取得したもの)
    増改築等工事証明書(写し)の提出が必要です。(給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事費用が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)(写し)も提出が必要です。)

3手数料(消費税非課税)

1件1,300円

(釣銭がないようご協力をお願いいたします。) 

4その他

  1. 郵送による証明書の発行は行っておりません。
  2. 申請書、証明書の書式は、添付ファイル、もしくは窓口に備え付けの様式を使用してください。
  3. 証明申請受付時間
    平日午前8時30分~午後4時30分 (出納整理の関係上、ご協力をお願いします。)

    月曜日や、各曜日の午前11時から午後2時までの時間帯は、窓口が大変混み合います。ご都合のつく範囲で、これらの日時以外にご来庁いただきますよう、お願いいたします。

    また、正午から午後1時までの間は職員1人体制で執務しているため、証明書の交付は午後1時以降になる場合がありますので、ご了承ください。
  4. 申請件数が5件以上となる場合は、事前に担当までご連絡ください。後日の発行等、お時間をいただきます。
  5. 「住宅用家屋証明書」の再発行はしておりません。
  6. 特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は、所得税の住宅借入金等特別控除の手続き時に「住宅用家屋証明書」が必要となりますので、登記申請の際には、住宅用家屋証明書の原本還付を行うか、写しを保管しておいてください。
  7. 家屋の取得日が、申請日の翌日以降となる場合は証明できません。
  8. 申請者が共有名義(2名以上)である場合、氏名欄に連記してください(住所が異なる場合は住所も)。なお、所有権の持分の証明はできませんので、持分は記入しないでください。

5申請書様式一覧

  • お知らせ
    令和6年1月19日より、住宅用家屋証明申請書の代理者印が不要となったほか、様式が一部変更となりました。以下よりダウンロードしてご使用ください。

住宅用家屋証明申請書・証明書(Excelファイル; 18KB) 

親族等の証明書(PDFファイル; 74KB)

申立書(PDFファイル; 97KB)

増改築等工事証明書(Wordファイル; 137KB) 

耐震適合証明書(Wordファイル; 68KB)

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター18階南側

建築指導課事務担当

電話番号:03-5803-1262

FAX:03-5803-1363

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