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更新日:2025年4月4日

ページID:4529

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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る認定等に関すること

お知らせ

  • 改正建築物省エネ法が令和7年4月に全面施行となりました。
  • 文京区は、建築物省エネ法第14条第1項の規定に基づき、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」)に建築物エネルギー性能適合性判定の全部を委任しています。

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について

建築物省エネ法は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。

規制措置の概要

省エネ基準適合義務

令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第68号)」により、令和7年4月以降に新築・増改築が着工されるされる原則全ての住宅・非住宅建築物について、省エネ基準適合が義務づけられます。

なお、建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務は、建築基準関係規定であるため、建築確認で省エネ基準適合の確認を要する場合、省エネ基準適合が確認できない限り確認済証が交付されず、着工できないこととなります。

省エネ基準の改正前後

 

また、仕様基準等に適合する場合は、省エネ適判を省略することができます。

誘導措置の概要

性能向上計画認定・容積率特例

省エネ性能の一層の向上に資する建築物の新築又は増築、改築若しくは修繕等に係る計画について、誘導基準に適合している等、当該計画が認定基準に適合していると判断できる場合、所管行政庁は当該計画の認定を行うことができます。

認定を取得した場合、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、性能向上計画認定に係る基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分(建築物の延べ面積の10%を上限)。)は算入しないことができます(以下「容積率特例」という。)。容積率特例を受ける場合は、確認済証交付前に認定手続きが完了している必要があります。

文京区に建築物エネルギー性能向上計画の認定申請を提出する場合について

 文京区に提出する場合の注意事項(提出前にご確認ください)(PDF:43KB)

 文京区建築物エネルギー性能向上計画申請手数料一覧(PDF:89KB)

 建築工事完了時の報告について

建築物の工事が完了したときは、速やかに工事完了の報告をしてください。

正副2部の提出をお願いいたします。

 工事完了を建築士が確認した場合

1. 工事完了報告書(文京区細則別記様式第9号)

2.工事写真(全景写真、選択的項目に係る写真、外皮性能が証明できるもの、一次エネルギー計算書で選択した設備の施工状況写真)

3.建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し

4.建築士法施行規則第17条の15に規定する工事管理報告書の写し

 工事完了を施工者が確認した場合

1. 工事完了報告書(文京区細則別記様式第10号)

2.工事写真(全景写真、選択的項目に係る写真、外皮性能が証明できるもの、一次エネルギー計算書で選択した設備の施工状況写真)

3.建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し

4.施工者による発注者への工事完了報告書の写しその他これに類するもの

 申請様式

様式番号

ダウンロード

様式第一号の三 手数料計算書(新規)(ワード:20KB) 手数料計算書(新規)(PDF:96KB)
様式第二号 手数料計算書(変更)(ワード:19KB) 手数料計算書(変更)(PDF:98KB)
様式第四号の二 取下げ届(ワード:17KB) 取下げ届(PDF:68KB)
様式第七号 新築状況報告書(ワード:17KB) 新築状況報告書(PDF:28KB)
様式第八号の二 建築取りやめ届(ワード:17KB) 建築取りやめ届(PDF:27KB)
様式第九号 工事完了報告書(建築士が確認した場合)(ワード:17KB) 工事完了報告書(建築士が確認した場合)(PDF:29KB)
様式第十号 工事完了報告書(施工者が確認した場合)(ワード:17KB) 工事完了報告書(施工者が確認した場合)(PDF:31KB)

建築物省エネ法の審査対象について

規制措置・誘導措置の対象の概要

根拠条文等

対象用途

適用基準

審査対象

省エネ基準適合義務
(10条)

住宅

外皮基準
一次エネルギー消費量基準

令和7年4月以降に新築・増改築が着工されるされる原則全ての住宅・非住宅建築物

非住宅 一次エネルギー消費量基準

性能向上計画認定・容積率特例
(29条・35条)

住宅及び非住宅

外皮基準
一次エネルギー消費量基準

全ての建築物新、増改築、修繕・模様替、設備の設置・改修

関連リンク先・お問い合わせ先一覧

関連リンク先

所管行政庁

  • 延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物
    東京都 都市整備局 市街地建築部 建築指導課
    構造設備係 設備担当(電話:03-5388-3364)
  • 延べ面積が10,000平方メートル以下の建築物
    文京区 都市計画部 建築指導課 設備担当(電話:03-5803-1265)
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お問い合わせ先

都市計画部建築指導課設備担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1363

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