住宅用家屋証明に関すること
年度末、年度始めの家屋証明書の発行について
年度末、年度始めは家屋証明の申請が多くなります。
その為、複数件申請される場合、お時間をいただく場合や、当日発行が出来ない場合がございます。予めご了承下さい。
複数件申請される方は、事前にご相談下さい 。ご理解、ご協力をお願いします。
1住宅用家屋証明について
住宅用の家屋を新築又は取得した場合は、所有権の保存や移転等の登記を行うことになります。
登記の際には、登録免許税がかかりますが、区が発行する「住宅用家屋証明」を添付すると、登録免許税が軽減されます。交付にあたっては、一定の要件に該当することが必要です。
登記の種類 |
標準税率 |
軽減後税率 |
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(1)所有権保存登記 |
自分が新築した場合または新築家屋を購入した場合 |
4 / 1000 |
1.5 / 1000 |
(2)所有権移転登記 |
家屋を売買または競落により取得した場合 |
20 / 1000 |
3 / 1000 |
(3)抵当権設定登記 |
住宅資金の貸付け等の抵当権を設定する場合 |
4 / 1000 |
1 / 1000 |
※特定認定長期優良住宅と認定低炭素住宅は上記の(1)、(2)の軽減後税率が異なります。
※特定の増改築がされた家屋の所有権の移転登記を行う場合の軽減後税率 1 / 1000
(宅地建物取引業者から取得したもの)
区分 |
自分が建築主として新築した場合 (保存登記) |
建築後未使用の家屋を取得した場合 (建売住宅、新築分譲マンション) (保存登記)(移転登記) |
既存の家屋を取得した場合 (中古住宅、中古マンション) (移転登記) |
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個別の要件 |
建築後1年以内の家屋 |
取得後1年以内の家屋 |
取得後1年以内の家屋 家屋の建築後年数の範囲 ・取得日から25年以内 (構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建物) ・取得日から20年以内 (構造が上記以外の建物) ※ただし、建築士等が発行した新耐震基準を満たす証明書があるものは、経過年数を問いません。 (1)耐震基準適合証明書【原本】(住宅取得の日前2年以内に家屋調査が終了しているもの) (2)住宅性能評価書(写し)(耐震等級が1~3であるもの/住宅取得の日前2年以内に評価されたもの) (3)既存住宅売買瑕疵担保責任保険が締結されていることを証する書類(保険付保証明書(写し)/住宅取得の日前2年以内に締結されたもの) |
移転登記の場合、取得原因は、売買又は競落に限ります。 | |||
共通の要件 |
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2申請方法と申請書類
「住宅用家屋証明申請書」及び「住宅用家屋証明書」に必要事項を同一内容で記入し、必要書類を添付の上、都市計画部建築指導課(文京シビックセンター18階)に申請してください。
※○印は確認(提示)書類(確認後お返しします)◎印は提出書類(お返しできません)
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自分が建築主として新築した場合 (保存登記) |
建築後未使用の家屋を取得した場合 (保存登記)(移転登記) |
既存の家屋を取得した場合 (移転登記) |
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転入済 |
未転入 |
転入済 |
未転入 |
転入済 |
未転入 |
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建築確認済証及び検査済証(写し可) |
○ |
○ |
○ |
○ |
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表示登記済証又は登記簿謄本(写し可) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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住民票の写し(写し可) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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売買契約書又は譲渡証明書(写し可) |
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○ |
○ |
○ |
○ |
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家屋未使用証明書【原本】 |
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◎ |
◎ |
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申請建物に未転入の場合 |
申立書(申請人本人署名・印)【原本】 |
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◎ |
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◎ |
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◎ |
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現在のお住まいの処分方法 |
売却の場合:売買契約書(写し) |
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◎ |
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◎ |
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◎ |
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賃貸の場合:賃貸借契約書(写し) |
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◎ |
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◎ |
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◎ |
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社宅等の場合:社宅に入居していることを証明する書類【原本】 |
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◎ |
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◎ |
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◎ |
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親族等と同居している場合:親族の証明書【原本】 |
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◎ |
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◎ |
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◎ |
原則として、申請建物に転入した後で住宅用家屋証明の申請をしていただくことになります。ただし、「抵当権の設定」「前住人が未退出」「病気療養中」の場合は、未転入でも申請できます。
この場合、申立書の入居予定日までの期間は、2週間程度が目安です。
※その他の添付書類等
- 抵当権設定登記に使用する場合
家屋の新築、取得にかかる保存登記、移転登記完了後に抵当権設定登記に使用する「住宅用家屋証明書」を申請されるときは、住民票、家屋の登記簿謄本、金銭消費貸借契約書又は抵当権設定契約書が必要です。 - 併用住宅の場合
併用住宅(例:居宅と店舗、居宅と事務所など)の場合は、床面積の算定証明書【原本】(土地家屋調査士などが発行)が必要です。 - 確認済証の建築主以外の方が所有者となる場合
新築家屋で、確認済証の建築主以外の方が所有者となる場合は、上申書(表示登記申請に使用するもの、写し可)が必要です。 - 登記申請受領証と登記完了証について
電子申請に基づいて登記した場合は、登記完了証のみをご提示ください。インターネット登記情報提供サービスにより取得した登記事項証明書は、照会番号及び発行年月日が記載されたものを提示してください。 - 特定認定長期優良住宅、または認定低炭素住宅の所有権の保存登記、移転登記の場合
特定認定長期優良住宅の認定通知書、または認定低炭素住宅の認定通知書(文京区発行の場合、写し可)が必要です。
※文京区以外の指定機関が発行の場合、認定通知書【原本】と申請書副本が必要です。 内容確認後、お返しします。 - 特定の増改築がされた家屋の所有権の移転登記の場合(宅地建物取引業者から取得したもの)
増改築等工事証明書(写し可)が必要です。
3手数料
1件1,300円
4その他
1.郵送による証明書の発行は行っておりません。
2.「住宅用家屋証明書」の再発行はしておりません。
3.認定長期優良住宅、低炭素建築物の場合は、所得税の住宅ローン控除の手続き時に「住宅用家屋証明書」が必要となりますので写しをとっておいてください。
4.申請件数が10件以上となる場合は、事前に担当までご連絡ください。後日の発行等、お時間をいただきます。
5申請書様式一覧
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
建築指導課事務担当
電話番号:03-5803-1262
FAX:03-5803-1363