更新日:2026年4月6日

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就学援助(小・中学校でかかる費用の援助)

文京区ではお子さまが安心して学校に通えるよう小・中学校でかかる費用にお困りの方に援助を行っています。高校生以上のお子さまの費用については本制度の対象外となります。

※要保護の方及び前年度受給された方も申請が必要です。

すぐに申請に進む場合はこちらから

申請手続きはこちらから(4 申請方法)

※受付期間 4月6日(月)から4月30日(木)まで

 以降も随時受付を行いますが、受付月分からの援助・認定となります。

※このページは援助を受ける場合の要件や、援助の内容、注意事項をご案内していますので、上記リンクからすぐに申請を行った場合も、このページの内容はよくご確認ください。

1 援助を受けられる方【文京区在住者のみ】

文京区内在住で、小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で次の1または2に該当する方

  1. 現在、生活保護を受けている方(要保護)
  2. 生活保護は受けていないが、これに準ずると教育委員会が認める方(準要保護)
認定となる所得の例(下表の所得額はあくまで目安であり、世帯構成や年齢等により異なります)
世帯人員 家族構成 認定基準所得額
2人 父44歳、子中2

約351万円

3人 父43歳、母46歳、子中2

約437万円

4人 父43歳、母43歳、子中2、子3歳 約477万円
父47歳、母41歳、子中2、子小3 約508万円
5人 父48歳、母48歳、子中2、子小6、子小4 約571万円

※認定基準の基となる家族構成は令和8年4月1日、年齢は令和8年1月1日時点で判定します。

※世帯・・・住民登録上の世帯(保護者の兄弟、祖父母等が同じ世帯の場合、その方の所得も合算します)。
※所得・・・前年の所得が対象(7年度申請は2024年1月~12月の所得)。給与所得は、「給与所得控除後の金額(調整控除後)」。事業所得は、年間収入から必要経費を引いた「所得金額」。所得の種類が複数ある場合は合算します。

※給与所得、年金所得の双方を有する方については10万円を控除した額を参照します。

※審査後、所得金額に変更が生じた場合には、再度審査を行い、その結果を受付月に遡って適用します。

※事前にお問い合わせいただいても、審査前に認定基準所得額の計算をすることはできません。

なお、特別な事情により前年の所得以外での申請を希望される方は、ご相談ください。

2 援助の内容

7月末・12月末・3月末に支給します。国・都立及び文京区外の公立校の方については、学習支援費以外の費用は全て3月末に支給します。

なお、4月中に申請された方の認定結果通知書は、6月末までに学校運営課より保護者へ通知します。

援助の内容
援助費目 対象

支給額

援助費目

対象

支給額

◎学校給食費※注1

全学年

実費

修学旅行費

※注4

中2・(中3)

65,000円

◎学習支援費

※注2

小1

37,866円~1,305円

◎夏季施設参加費

小6

実費

小2-6

41,056円~1,570円

中1

64,626円~2,535円

中1-3

中2・3

68,586円~2,865円

移動教室参加費

小5・6

実費

◎新入学用品費

※注3

小学校就学前・(小1)

91,600円

中1

小6・(中1)

101,000円

遠足費・校外授業費

全学年

実費

卒業アルバム補助

小6

11,000円

◎通学費 ※注5

全学年

実費

中3

8,800円

◎PTA会費

(加入者のみ)

3,450円

◎体育実技用具費

中1・2

実費(上限7,860円)

4,260円

  • 実費支給分の援助費目は後払いになります。
  • 援助対象外となった場合、既に受給した援助費であっても返還を求める場合があります。
  • 生活保護(要保護)を受けている方は、◎印の費用を福祉部生活福祉課から支給します
  • 私立の小・中学校に在籍されている場合は、学習支援費(クラブ活動費相当・通信費相当額を除く)と新入学用品費のみの支給となります。
  • 国・都立及び文京区外の公立校に在籍されている場合、実費支給分については文京区立学校在籍の方へ支給する同一費目の額を上限とします。

※注1 学校給食費

  • 給食費無償化に伴い、援助の対象となるのは国立学校に在籍する児童・生徒のみとなります。

※注2 学習支援費

  • 援助の対象となるのは学用品費・通信費・通学用品費・クラブ活動費(中学の部活動加入者のみ)
  • 申請月により金額が変わります。

※注3 新入学用品費

  • 小・中学校入学前の支給が原則ですが、入学前に未受給(転入した方については他の区市町村にて新入学用品費に相当する援助費を未受給であることが確認できた場合)かつ4月からの認定となった場合のみ、入学後であっても支給します。
  • 入学前に区外転出予定の方は援助対象外です。

※注4 修学旅行費

  • 中2での事前支給が原則ですが、中2の時に未受給かつ修学旅行実施月時点で認定となっている場合は、中3であっても支給します。
  • 修学旅行実施前の区外転出や不参加等の場合は援助対象外です。

※注5 通学費=次の方が対象になります。

  • 指定校変更及び区域外就学の手続きにより、指定校以外の区市町村立学校に通学している方のうち、通学にかかる距離が小学生は片道4km以上、中学生は6km以上の方
  • 特別支援学級・学校在籍で交通機関を利用している方(距離は問いません)

3 税申告について

税申告を行っていない場合、審査(判定)ができず保留扱いとなりますので、次のとおり手続きをしてください。

令和8年1月1日現在 文京区在住の方

税【所得税または特別区民税・都民税】の申告を済ませてください。また、課税されず税務署等で「申告の必要はない」と言われた方も、収入の有無に関係なく区役所税務課へ申告してください。

 

令和8年1月2日以降に文京区に転入された方

世帯全員の令和7年中の所得を証明する下記①か②のいずれかの書類を文京区教育委員会学校運営課学事係まで提出してください。

  • 令和8年度住民税課税通知【8.1.1現在、住民登録のあった区市町村で、5月~6月ごろ通知されるもの】
  • 令和8年度住民税課税(非課税)証明書【8.1.1現在、住民登録のあった区市町村で、6月中旬以降発行(有料)されるもの】※合計所得金額が記載されているもの

※上記の書類の提出がない場合、LoGoフォームでの申請を行っていても、申請完了とはならず、「仮受付」の状態となります。

4 申請方法

オンライン回答フォーム「LoGoフォーム」での申請となります。

事情により、二次元コードからの申請ができない場合には、文京区教育委員会学校運営課学事係(03-5803-1295)までご連絡ください。なお、今年度より、申請書類の学校への提出は不可となっておりますので、予めご了承ください。

申請はこちらから(LoGoフォームリンク)

こちらをタップすると、LoGoフォームの申請ページにリンクします(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

※高校生以上の方の費用については対象外となります。

申請受付期間

4月6日(月)から4月30日(木)まで

※以降も随時受付を行いますが、受付月分からの認定・援助となります。

申請に必要なもの

通帳・キャッシュカード等口座の内容がわかるもの

注意事項

○申請についてご不明な点がある場合には、文京区教育委員会学校運営課学事係までお問合せください。

申請内容及び方法について、小・中学校へのお問合せはお控えいただきますようお願いいたします。

申請後について、LoGoフォームでの申請の修正や削除、再申請はできません。

申請内容の修正及び申請の取り下げを行う場合には、必ず受付期間内に下記文京区教育委員会学校運営課学事係までご連絡ください。

○申請内容は、申請時にご入力いただいたメールアドレスに自動送信でお送りしておりますので、そちらからご確認ください。メールが届いていない場合には、迷惑メールフォルダに振り分けられている可能性がありますので、ご確認をお願いいたします。

○LoGoフォームについて、定期及び臨時のメンテナンスが入る場合がございます。メンテナンス時は申請が出来かねますので、予めご了承ください。なお、メンテナンスや通信障害等を理由とした申請期限の超過についての個別対応はできません。日時に余裕をもってご申請ください。

○申請内容について、職員がお電話にてご確認させていただく場合がございます。

5よくあるお問合せ内容

(Q1)直近で海外から直接転入したため、昨年の税申告を行っていない。

 令和8年1月1日時点で日本国外に居住していた場合には、令和7年中の収入が分かる書類をご提出いただくことで申請完了となります。書類については、世帯全員分のものが必要となります。また、日本円に換算した金額を提出時に合わせてお伝えください。LoGoフォームでの申請完了後、書類のご準備ができましたら文京シビックセンター(文京区春日1-16-21)20階学校運営課窓口までご提出をお願いいたします。

(Q2)令和7年中の収入は基準を超過する見込みだが、令和8年度中には収入が減少するため申請したい。

 LoGoフォームでの回答時、「特別な事情により、前年の所得以外での申請を希望する場合はこちらにチェックを入れてください」という項目への回答をお願いします。後日文京区学校運営課より状況確認のご連絡をさせていただき、必要に応じて書類の提出をお願いさせていただく場合があります。ご依頼した書類の提出がない場合には、令和7年中の所得にて審査を行います。

また、前年の所得以外での申請を希望された場合でも、事情をお伺いした結果、原則どおり令和7年中の所得にて審査を行う場合もございますので、予めご了承ください。

(Q3)無収入(または収入が少ない)が、住民税申告は必要か。

 就学援助は、原則前年の所得金額により審査します。「収入がない」という確認ができないため、税務署または区役所税務課で申告をしていただく必要があります。

(Q4)「2 援助の内容」の中で、「実費」となっている項目については保護者からの書類提出が必要か。

 「実費」となっている項目の支出額確認は、在籍校と学校運営課で行いますので、保護者の対応は不要となります。

(Q5)「1 資格要件」の「認定となる所得の例」より世帯の所得が上回る見込みであるが、その場合には申請を行うことができないのか。

 「認定となる所得の例」は目安のものとなっており、世帯の所得がこれを上回る場合であっても認定となることがあります。申請する要件には所得金額は含まれていませんので、申請を迷われる場合にはご申請いただくことをお勧めします。

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お問い合わせ先

教育推進部学校運営課学事係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター20階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1367

お問い合わせフォーム

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