更新日:2024年11月26日
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きれいでお金のかからない政治の実現と選挙の公正確保のため、政治家(候補者、候補者になろうとする者および現に公職にある者)の寄附は、時期や理由を問わず公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。
政治家が選挙区内にある者や団体に対して寄附をすると処罰されます。
政治家を威迫(相手に不安を感じさせる行為)して、あるいは、陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
後援団体が、選挙区内にある者に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対する有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、時候のあいさつ状を出すことが禁じられています。
※1~4によって処罰されると、公民権(選挙権、被選挙権)停止の対象となります。
寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう!
寄附禁止PR動画 具体例(1)地域の催し篇(28647KB)
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