更新日:2018年6月8日

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在外投票

海外に居住していても、日本の国政選挙に投票できる「在外選挙制度」により行う投票を、「在外投票」といいます。

在外投票するためには、在外選挙人名簿への登録申請手続き後に受け取る「在外選挙人証」が必要となります。

在外選挙人証について

在外選挙人証の交付を受ける(在外選挙人名簿登録)方法については、国外へ転出する前に選挙管理委員会の窓口で行う「出国時申請」と、国外において住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館など)の窓口で行う「在外公館申請」があります。

申請方法について

出国時申請

要件

文京区(最終住所地)の選挙人名簿に登録されている方

申請期間:国外転出届の提出後から届出に書いた出国予定日までの間

提出方法

文京区選挙管理委員会事務局の窓口(シビックセンター11階北側)で直接申請

提出時間

平日の午前8時30分~午後5時

持参書類

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書、・旅券等の本人確認書類の原本
    申請者本人以外が申請書を提出する場合は、前の2点のほか、次のものをお持ちください。
  • 申請者からの申出書、・代理申請に来る方の本人確認書類の原本

※申請書及び申出書の署名欄は、必ず申請者本人の自署であること

※旅券以外の本人確認書類については、お問い合わせください。

手続きの流れ

  1. 持参書類を時間内に提出する。
  2. 出国後、速やかに国外の住所地を管轄する在外公館に「在留届」を提出する。
  3. 在外選挙人名簿に登録された後、在外公館経由で「在外選挙人証」を受領する。

在外公館申請

要件

在外公館の管轄区域内に3か月以上住所を有する方

(ただし、申請は3か月経過前でも可能です。)

提出方法

在外公館の領事窓口で直接申請

提出時間

提出先の在外公館に確認

持参書類

  • 在外選挙人名簿登録申請書、・旅券、・居住証明書類など

※詳しくは、提出先の在外公館にお問い合わせください。

※「在外選挙人証」の交付手続きは、資格調査が必要なため時間がかかります。余裕を持ったお手続きをお願いします。また、公(告)示日から投票日までは登録ができませんので、ご注意ください。

投票方法について

今現在、外国に住んでいる方

在外公館投票

在外公館で在外選挙人証及び旅券等を提示して、投票することができます。

投票できる期間及び時間は、投票場所となる在外公館ごとに決められた日までの午前9時30分から午後5時までです。

郵便投票

国際郵便を利用し、投票用紙等を登録先の選挙管理委員会に申請して、投票することができます。必ず申請書に在外選挙人証を同封してください。

請求は公示日前からできますが、請求期日は、投票日の4日前までになります。また、記入し終えた投票用紙等は再び選挙管理委員会へ送ることとなりますが、投票日当日の投票終了時間までに指定された投票区の投票所に到着する必要があります。

「在外選挙人証」をお持ちの方で、(一時)帰国している方

期日前投票期間または投票日当日は、区内の指定された投票所で投票することができます。

なお、期日前投票期間と投票日当日とで投票場所が異なりますので、詳しくは該当する選挙の特設ページをご覧ください。

※また、投票の際はいずれの場合も、必ず在外選挙人証をお持ちください。

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お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1357

お問い合わせフォーム

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