更新日:2023年9月14日

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不在者投票

仕事、学業や入院等で、一時的にご自身がお住まい(住民票を置いている)の区市町村以外に滞在されている方は、不在者投票制度をご利用いただけます。

出張先・滞在地での不在者投票

初めに(請求について)

投票する際は、事前にお住まい(住民票を置いている)の区市町村の選挙管理委員会に、投票用紙等の請求が必要です。

請求用紙は基本的に選挙管理委員会に備えてありますが、次の様式をご利用いただくこともできます。(請求は公(告)示日前でも行うことができます。)

※ただし、請求書は必ず自書し、FAXやメール等によることなく、持参または郵送してください。

なお、滞在地での不在者投票は、郵便を利用するため時間がかかります。余裕を持った手続きをお願いします。

手続きの流れ

  1. 不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入のうえ、ご自身がお住まい(住民票を置いている)の区市町村の選挙管理委員会に持参または郵送してください。
  2. 公(告)示日以降に不在者投票用紙等一式が、ご請求いただいた送付先住所に送付されます。
  3. 投票用紙等一式がお手元に届きましたら、お近くの選挙管理委員会(不在者投票場所)へ持参し、不在者投票をしてください。

※不在者投票場所及び時間については、不在者投票を行う区市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

注意点

以下の2点については、無効となりますので絶対に行わないでください。

  • 不在者投票証明書の入っている封筒を、開封すること。
  • 同封の投票用紙及び封筒の記入欄に、選挙管理委員会(不在者投票場所)以外で記入すること。

入院している病院や入居している老人ホーム等での不在者投票

入院している病院や入居している老人ホーム、障害者等の施設が不在者投票できる施設として都道府県に指定されていれば、その施設内で投票することができます。

投票用紙等は、病院長等を通じてご請求いただくことになりますので、直接病院等にお申し出ください。

【令和5年9月13日現在】

プリントサービスのご案内

プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。

(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1357

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