更新日:2022年9月8日
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延べ面積が3,000平方メートル以上の大規模建築物を建設する場合は、「文京区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」第50条第1項及び「文京区廃棄物の処理及び再利用に関する規則」第30条第1項により、建築物又は敷地内に一般廃棄物の保管場所及び再利用の対象となる物の保管場所(以下「保管場所等」という。)を設置しなければなりません。
また、ワンルームマンションを建築する場合も、「文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例」第9条第3項第3号により、大規模建築物と同様に保管場所等を設置しなければなりません。
文京清掃事務所では保管場所等の設置の有無等を確認します。そのため、大規模建築物及びワンルームマンションの建設者は、あらかじめ清掃事務所に再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届を提出してください。
なお、上記以外の建築物であっても、保管場所等の設置が必要な場合があります。建築計画の段階で、清掃事務所にご相談ください。
再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届の提出時期及び作成要領(手引き)(PDF:1,740KB)を参考に下記提出書類を作成し、提出してください。
3,000平方メートル未満建築物打ち合わせ票(エクセル:24KB)
窓口持参にてご提出ください。
文京清掃事務所
〒112-0004東京都文京区後楽1丁目7番29号
窓口受付時間:午前7時40分から午後4時25分まで(日曜及び年末年始を除く)