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更新日:2026年7月22日
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国は令和3年10月1日に、木材の利用の確保を通じた林業の持続的で健全な発展を図り、森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与することを目的に木材の活用を推進する「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)を策定しました。
これに基づき、区内の公共建築物等の整備にあたり、国産木材の利用等による環境負荷の低減及び促進を図り、脱炭素社会の実現に向けた取組を推進することを目的とした「文京区公共建築物等における木材利用推進方針」を策定しました。
文京区公共建築物等における木材利用推進方針(PDF:207KB)(別ウィンドウで開きます)
木材は製造・加工に必要なエネルギーが他の原料に比べて少ない資源であり、エネルギー源として燃やしても大気中の二酸化炭素濃度に影響を与えない「カーボンニュートラル」の特性を有し、木材は断熱効果、調湿効果、吸音効果のほか、人の心を和ます効果などの特性も有しており、これを建築物に利用することで快適な生活空間を創出します。
また、木材を利用することで森林における造林、保育及び伐採、木材の製造、建築物等における木材の利用並びに森林における伐採後の造林という森林資源の循環が持続的に行われ、森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化され、森林の有する環境保全、水源の涵養その他の多面的機能が持続的に発揮されるとともに、林業及び木材産業の持続的かつ健全な発展に繋がります。

令和3年10月1日に施行された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」において、国民の間に広く木材の利用の促進についての関心と理解を深めるため、漢字の「十」と「八」を組み合わせると「木」という字になることにちなみ、10月8日が「木材利用促進の日」、10月が「木材利用促進月間」と定められました。
資源環境部環境政策課環境調整係
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