更新日:2023年12月7日

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近隣公害について

区には、公害に関する様々な苦情、相談が寄せられます。住環境の密集化、家庭用機器の普及、価値観・生活様式の多様化によりその内容も多種多様にわたっています。

中でも、工場や建設現場などに属さない作業場、飲食店、商店、一般家庭に起因するいわゆる「近隣公害」といわれています。

日常生活に伴って発生する近隣公害は、ちょっとした注意や配慮により解決することがよくあります。日頃から近隣関係を良好に保てば、問題が起きるのを未然に防ぐこともできます。

相手の立場になって考え、近隣への思いやりの心を持ちましょう。

苦情は早めに直接相手へ

相手を知っていても知らなくても、苦情を言うには勇気がいります。しかし、黙っていては何も解決しません。もしかしたら、相手は迷惑をかけていることに気づいてないかもしれません。

苦情を言うときは、冷静に、問題点を相手に分かりやすく伝えるようにしましょう。

相手のことも考えて

「これくらいならだいじょうぶ…」と思っていたのに苦情を言われることもあります。「そんなはずないのに…」とあなたは思っていても、相手の人は困っているから苦情を言ってきたのでしょう。

苦情を言われたら、相手の話を謙虚に聞き、よく話し合って改善できることがあればすぐ実行しましょう。

また、近所に迷惑をかけるような作業などを行う場合、必ず事前に一言ことわりましょう。

苦情が発生しないために

日常生活をする上で下記に該当する機器や作業は騒音、ばい煙・悪臭による相談、苦情が多く寄せられています。

騒音・振動

ばい煙・悪臭

近隣公害の騒音と振動の規制基準について

日常生活で発生する騒音・振動を規制するため東京都では「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)」で基準を定めています。

基準値は以下の表の通りになります。

(1)騒音規制基準一覧(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)第136条、別表第13の1による。)

騒音規制基準一覧(第1種区域、第2種区域)
区域の区分

用途区域


6時~8時


8時~19時


19時~23時

深夜
23時~6時

第1種区域

第1種低層住居専用区域
第1種文教地区

40

45

40

40

第2種区域

第1種中高層住居専用区域
第2種中高層住居専用区域
第1種住居地域
第2種住居地域

45

50

45

45

騒音規制基準一覧(第3種区域)
区域の区分

用途区域


6時~8時


8時~20時


20時~23時

深夜
23時~6時

第3種区域 近隣商業地域
商業地域
準工業地域

55

60

55

50

(注)測定地点:騒音源の存する敷地と隣地との境界線(単位:デシベル)

(2)振動規制基準一覧(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)第136条、別表第13の2による。)

振動規制基準一覧(第1種区域)
区域の区分

用途区域

昼間
8時~19時

夜間
19時~8時

第1種区域

第1種低層住居専用区域
第1種中高層住居専用区域
第2種中高層住居専用区域
第1種住居地域
第2種住居地域

60

55

振動規制基準一覧(第2種区域)
区域の区分

用途区域

昼間
8時~20時

夜間
20時~8時

第2種区域

近隣商業地域
商業地域
準工業地域

65

60

(注)測定地点:振動源の存する敷地と隣地との境界線(単位:デシベル)

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資源環境部環境政策課指導担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター17階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1362

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