更新日:2023年12月7日
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区には、公害に関する様々な苦情、相談が寄せられます。住環境の密集化、家庭用機器の普及、価値観・生活様式の多様化によりその内容も多種多様にわたっています。
中でも、工場や建設現場などに属さない作業場、飲食店、商店、一般家庭に起因するいわゆる「近隣公害」といわれています。
日常生活に伴って発生する近隣公害は、ちょっとした注意や配慮により解決することがよくあります。日頃から近隣関係を良好に保てば、問題が起きるのを未然に防ぐこともできます。
相手の立場になって考え、近隣への思いやりの心を持ちましょう。
相手を知っていても知らなくても、苦情を言うには勇気がいります。しかし、黙っていては何も解決しません。もしかしたら、相手は迷惑をかけていることに気づいてないかもしれません。
苦情を言うときは、冷静に、問題点を相手に分かりやすく伝えるようにしましょう。
「これくらいならだいじょうぶ…」と思っていたのに苦情を言われることもあります。「そんなはずないのに…」とあなたは思っていても、相手の人は困っているから苦情を言ってきたのでしょう。
苦情を言われたら、相手の話を謙虚に聞き、よく話し合って改善できることがあればすぐ実行しましょう。
また、近所に迷惑をかけるような作業などを行う場合、必ず事前に一言ことわりましょう。
日常生活をする上で下記に該当する機器や作業は騒音、ばい煙・悪臭による相談、苦情が多く寄せられています。
日常生活で発生する騒音・振動を規制するため東京都では「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)」で基準を定めています。
基準値は以下の表の通りになります。
区域の区分 |
用途区域 |
朝 |
昼 |
夜 |
深夜 |
---|---|---|---|---|---|
第1種区域 |
第1種低層住居専用区域 |
40 |
45 |
40 |
40 |
第2種区域 |
第1種中高層住居専用区域 |
45 |
50 |
45 |
45 |
区域の区分 |
用途区域 |
朝 |
昼 |
夜 |
深夜 |
---|---|---|---|---|---|
第3種区域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
55 |
60 |
55 |
50 |
(注)測定地点:騒音源の存する敷地と隣地との境界線(単位:デシベル)
区域の区分 |
用途区域 |
昼間 |
夜間 |
---|---|---|---|
第1種区域 |
第1種低層住居専用区域 |
60 |
55 |
区域の区分 |
用途区域 |
昼間 |
夜間 |
---|---|---|---|
第2種区域 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
65 |
60 |
(注)測定地点:振動源の存する敷地と隣地との境界線(単位:デシベル)
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