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更新日:2023年7月5日
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建築物省エネ法は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。
建築主は、適合義務の対象となる特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に省エネ計画を所管行政庁又は登録省エネ判定機関に提出し、省エネ基準に適合していることの省エネ適合性判定を受ける必要があります。
また、基準適合義務の規定を建築基準関係規定とみなすことにより、建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ、建築物の工事着工や建築物の使用開始ができないこととなっています。
適合義務の対象となる特定建築行為に該当するものを除き、高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積(以下、「床面積」という。)が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合、建築主は届出に係る省エネ計画を所管行政庁に提出することが義務付けられています。
適合義務及び届出義務の対象に該当しない、床面積が10平方メートルを超える新築、増改築を行う場合、建築士が省エネ基準への適合性について評価を行うとともに、建築主に対して省エネに係るその評価の結果等を説明することが義務付けられています。(建築主より当該説明等が不要である旨の書面による意思表明があった場合を除きます。)
省エネ性能の向上に資する建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修(以下「新築等」という。)について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、所管行政庁に当該計画の認定申請を行うことができます。
認定を取得した場合、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、性能向上計画認定に係る基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分(建築物の延べ面積の10%を上限)。)は算入しないことができます。
認定申請された建築物が省エネ基準に適合していると判断できる場合、当該建築物を認定し表示する(以下「認定表示」という。)ことができることとなっています。認定を取得した場合、規則で定めるとおり当該建築物に係る広告や契約書類等において認定を受けている旨の表示を行うことができます。
根拠条文等 |
対象用途 |
適用基準 |
審査対象 |
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規 制 措 置 |
省エネ基準適合義務・適合性判定 |
非住宅のみ |
一次エネルギー消費量基準 |
特定建築行為※ |
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届出 (19条) |
住宅 |
外皮基準 一次エネルギー消費量基準 |
適合義務の対象に該当しない、床面積が300平方メートル以上の新築、増改築 |
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非住宅 | 一次エネルギー消費量基準 | ||||||||
説明義務 |
住宅 |
外皮基準 |
床面積の合計が10平方メートルより大きく300平方メートル未満の建築物の新築 床面積の合計が300平方メートル未満の建築物の増築又は改築であって、当該増築又は改築に係る床面積の合計が10平方メートルより大きく300平方メートル未満であるもの |
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非住宅 |
一次エネルギー消費量基準 |
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誘 導 措 置 |
性能向上計画認定・容積率特例 |
住宅及び非住宅 |
外皮基準 |
全ての建築物新、増改築、修繕・模様替、設備の設置・改修 |
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基準適合認定・表示 |
住宅 |
外皮基準 |
全ての既存建築物 |
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非住宅 |
一次エネルギー消費量基準 |
※特定建築行為とは
ただし、平成29年4月施行の際現に存する建築物ついて行う「特定増改築」については、基準適合義務・適合性判定は不要となり、届出が必要。(建築物省エネ法附則第3条)
特定増改築とは、特定建築行為に該当する増改築のうち、「非住宅に係る増改築部分の床面積合計」の「増改築後の非住宅に係る延べ面積」に対する割合が一定の範囲内である増改築。
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