更新日:2026年4月1日

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容易な耐震診断

令和8年4月から旧耐震基準の木造住宅の除却を目的とした容易な耐震診断(無料)を新たに実施します。

詳細はページ内のパンフレットをご覧ください。

容易な耐震診断について

「安全で安心して住めるまち」にするためには、まち全体を災害に強い構造にする必要があります。

そこで、文京区では昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅除却助成の対象となる建物の耐震診断を区職員が実施します。

容易な耐震診断のしくみ

1.申請対象者

木造住宅除却助成の申請を予定している建物の所有者(個人又は中小企業者。ただし、宅地建物取引業者を除く。)です。
建物の所有者が複数の場合は、建物の所有者の代表者が申請してください。
(すべての所有者の同意書が必要になります。)

2.診断内容

診断は区職員が建物所有者等立会いのもと、現地にて目視等により行います。
診断の際は区職員が建物内に立入ります。

詳しくは、パンフレット(PDF:839KB)(P2)をご覧ください。

容易な耐震診断の流れ

注1)提出書類等は、パンフレット(PDF:839KB)(P2)をご覧ください。

注2)「1.申請」から「2.承認決定」まで2~3週間程度かかります。

1.申請

申請にあたっては、事前に下記お問い合わせ先までご相談ください。

使用する様式等のご案内を致します。

来庁される際は、事前に電話での予約をお願いします。

申請書(容易な耐震診断申請書)は、申請者本人が署名、捺印し、下記お問い合わせ先に提出してください。

法人の場合は、社印ではなく代表者印を捺印してください。

提出書類

添付書類は、パンフレット(PDF:839KB)(P2)をご覧ください。

2.承認決定等について

「容易な耐震診断承認通知書」又は「容易な耐震診断不承認通知書」により申請者に通知します。

3.日程調整

診断を実施する日程を区職員と調整のうえ決定します。

承認決定の通知を受けて、承認決定日の翌日から90日以内に実施する必要があります。

4.容易な耐震診断

診断は建物所有者等立会いのもと、区職員が実施します。

診断の際は区職員が建物内に立入ります。

【取りやめのとき】

事前に下記お問い合わせ先までご相談ください。

容易な耐震診断取りやめ届

5.容易な耐震診断の完了

容易な耐震診断結果報告書を申請者に送付します。

6.倒壊の危険性がある場合

容易な耐震診断の結果、倒壊の危険性がある場合は木造住宅除却助成の申請をしてください。

耐震改修工事助成

倒壊の危険性がない場合は木造建築物耐震診断助成をご検討ください。

耐震診断助成

 

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お問い合わせ先

都市計画部地域整備課耐震・不燃化担当(耐震)

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター18階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1376

お問い合わせフォーム

都市計画部地域整備課耐震・不燃化担当(不燃化)

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター18階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1376

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