更新日:2024年5月13日

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都市計画関係についての質問と回答

文教地区とは何ですか?

特別用途地区のひとつです。
規制の内容は、東京都文教地区建築条例(昭和25年条例第88号)で定められており、第1種及び第2種文教地区があります。

第1種文教地区

主に、住居系用途地域内に指定し、学校、図書館等の教育文化施設及びこれと一体となった良好な住宅地の環境の形成や保護を図るため、風俗営業関連建築物、ホテル、劇場、マーケット、遊技場、一定の工場等の規制を行う。

第2種文教地区

主に、住居系以外の用途地域内に指定し、学校、図書館等の教育文化施設及びこれと一体となった良好な文教的環境の形成を図るため、風俗営業関連建築物、ホテル、劇場等の規制を行う。

お問い合わせ先:

区域については、都市計画課都市計画担当(文京シビックセンター18階南側)03-5803-1239

内容については、建築指導課審査担当(文京シビックセンター18階南側)03-5803-1263

特別工業地区とは何ですか?

特別用途地区のひとつです。
規制の内容は、文京区特別工業地区建築条例(平成15年条例第35号)で定められています。

【規制概要】

住宅の混在率の高い準工業地域内に指定し、居住環境の保全及び中小工場の保護を図るため、工場の用途及び規模による規制並びに風俗営業関連施設の規制を行う。

お問い合わせ先:

区域については、都市計画課都市計画担当(文京シビックセンター18階南側)03-5803-1239

内容については、建築指導課審査担当(文京シビックセンター18階南側)03-5803-1263

第4種中高層階住居専用地区とは何ですか?

特別用途地区のひとつです。
規制の内容は、文京区中高層階住居専用地区建築条例(平成8年条例第17号)で定められています。
一定階以上を住宅などに限定する立体用途規制により、住宅の確保と住環境の保護を図るためのものです。

【規制概要】

以下のものは建築することができません。

  • キャバレー、料理店、ナイトクラブ等
  • 個室付浴場に係わる公衆浴場等

6階以上の部分は、下記の住宅関連の用途に限定されます。

  • 住宅
  • 共同住宅、寄宿舎、下宿
  • 学校、図書館等
  • 神社、寺院、教会等
  • 病院、診療所、老人ホーム、老人福祉センター、保育所、身体障害者福祉ホーム、児童更生施設等

お問い合わせ先:

区域については、都市計画課都市計画担当(文京シビックセンター18階南側)03-5803-1239

内容については、建築指導課審査担当(文京シビックセンター18階南側)03-5803-1263

最高限度を指定する高度地区とは何ですか?

建築物の高さの最高限度を指定する高度地区には、北側の前面道路又は隣地との関係における建築物の各部分の高さの最高限度を定める斜線型高さ制限と、建築物の高さを一定の高さ以下に制限する絶対高さ制限があります。

関連資料:

高度地区の計画内容は東京都市計画高度地区の変更(文京区決定)(PDF:335KB)

斜線型高さ制限の図は高度地区(斜線型高さ制限)について(PDF:169KB)

関連ページ:絶対高さ制限を定める高度地区の指定

お問い合わせ先:

区域については、都市計画課都市計画担当(文京シビックセンター18階南側)03-5803-1239

内容については、建築指導課審査担当(文京シビックセンター18階南側)03-5803-1263

最低限度高度地区7mとは何ですか?

建築物の高さ(地盤面からの高さによる。以下同じ。)の最低限度は7メートルとする規定です。ただし、次の各号の一に該当する建築物又は建築物の部分については、この規定は適用しません。

  1. 都市計画施設の区域内の建築物
  2. 高さが7メートル未満の建築物の部分の水平投影面積の合計が建築面積の2分の1未満かつ100平方メートル未満の建築物の当該部分
  3. 増築又は改築に係る建築物で当該増築又は改築が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の10第1号及び第2号に定める範囲のもの
  4. 付属建築物で平屋建のもの(建築物に付属する門又はへいを含む。)
  5. 地下若しくは高架の工作物又は道路内に設ける建築物その他これらに類するもの
  6. その他の建築物で特定行政庁(当該建築物に関する建築基準法上の事務について権限を有する特定行政庁をいう。)が公益上又は土地利用上やむを得ないと認めて許可したもの

お問い合わせ先:

区域については、都市計画課都市計画担当(文京シビックセンター18階南側)03-5803-1239

内容については、建築指導課審査担当(文京シビックセンター18階南側)03-5803-1263

敷地面積の最低限度は指定されていますか?

都市計画法での指定はありません。ただし、宅地開発事業(文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱に規定する宅地開発事業)の場合は、区との協議が必要です。

関連ページ:宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱

お問い合わせ先:住環境課調整担当(文京シビックセンター18階北側)03-5803-1237

外壁後退や壁面線の指定がされた区域はありますか?

風致地区(お茶の水、関口台)及び地区計画区域内に制限が定められている箇所があります。

なお、上記以外の区域には制限がありません。

お問い合わせ先:都市計画課都市計画担当(文京シビックセンター18階南側)03-5803-1239

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お問い合わせ先

都市計画部都市計画課都市計画担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1358

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