ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康・保健 > 公害保健・大気汚染医療費助成 > 呼吸器疾患をお持ちの方向けの講演会・講座・教室等 > プール使用券支給申請(公害医療手帳・都の大気汚染医療券をお持ちの方)
更新日:2024年7月31日
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文京区では、健康回復・増進のため、公害医療手帳または都の大気汚染医療券をお持ちの方に、区総合体育館及びスポーツセンターのプールを利用できる「プール利用カード」(プール使用券)を支給しています。
文京区在住の小学生以上の方で、公害医療手帳または都の大気汚染医療券をお持ちの方
プール使用券は1枚で10回の利用ができ、同一年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に5枚まで発券します。
年度内で利用できる回数は50回です。
1回につき、2時間の利用となります。
所定の申請書に必要事項をご記入のうえ、公害医療手帳または都の大気汚染医療券を持参し、予防対策課窓口(シビックセンター8階南側)へお越しください。10~15分程度でプール使用券を発行します。なお、申請書は窓口でお渡しします。
所定の申請書に記入し、予防対策課保健予防係宛に送付してください。申込内容の審査完了後、支給対象者のご自宅へプール使用券を郵送します。
「郵送」で申請する場合にこの様式をダウンロードしてご利用ください。
プール使用券支給申請書:別記様式第1号(第5条関係)(PDF:32KB)
申請書記載例:別記様式第1号(第5条関係)記載例(PDF:41KB)
LoGoフォーム(外部リンク)を用いた電子申請が可能です。
申請書作成画面で必要事項を入力し、送信してください。申込内容の審査完了後、支給対象者のご自宅へプール使用券を郵送します。
上記リンクをご利用いただくほか、下記QRコードからも申請が可能です。
同一年度内であれば、2枚目からは電話または、LoGoフォームで申請できます。電話またはLoGoフォームで申請をいただいた後、プール使用券を支給対象者のご自宅へ郵送します。
電話番号は下記のお問い合わせ先をご参照ください。
LoGoフォームは上記の「インターネットにより申請する方法(電子申請)」をご参照ください。
プール使用券の有効期間は発行日にかかわらず、3月31日までです。年度ごとに申請書の提出が必要です。
3月までご利用の方で4月以降もプール券の利用を希望される方は、申請書の提出が必要です。
なお、有効期間内であっても、受給資格である公害医療手帳または都の医療券が失効した方は、プール券を使用することはできません。
プールの利用時間等、施設の案内は下記のページをご覧ください(スポーツ振興課所管のページへリンク)。
保健衛生部・文京保健所予防対策課保健予防係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1225
ファクス番号:03-5803-1355