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更新日:2024年3月18日

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プール使用券支給申請(公害医療手帳・都の大気汚染医療券をお持ちの方)

文京区では、健康回復・増進のため、公害医療手帳または都の大気汚染医療券をお持ちの方に、区総合体育館及びスポーツセンターのプールを利用できる「プール利用カード」(プール使用券)を支給しています。

支給対象

文京区在住の小学生以上の方で、公害医療手帳または都の大気汚染医療券をお持ちの方

支給内容

プール使用券は1枚で10回の利用ができ、同一年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に5枚まで発券します。

年度内で利用できる回数は50回です。

1回につき、2時間の利用となります。

利用施設

  • 総合体育館(文京区本郷7-1-2)
  • スポーツセンター(文京区大塚3-29-2)

申請方法

窓口で申請する方法

所定の申請書に必要事項をご記入のうえ、公害医療手帳または都の大気汚染医療券を持参し、予防対策課窓口(シビックセンター8階南側)へお越しください。10~15分程度でプール使用券を発行します。なお、申請書は窓口でお渡しします。

郵送で申請する方法

所定の申請書に記入し、予防対策課保健予防係宛に送付してください。申込内容の審査完了後、支給対象者のご自宅へプール使用券を郵送します。

申請書ダウンロード

「郵送」で申請する場合にこの様式をダウンロードしてご利用ください。

プール使用券支給申請書:別記様式第1号(第5条関係)(PDF:32KB)

申請書記載例:別記様式第1号(第5条関係)記載例(PDF:41KB)

インターネットにより申請する方法(電子申請)

LoGoフォーム(外部リンク)を用いた電子申請が可能です。

申請書作成画面で必要事項を入力し、送信してください。申込内容の審査完了後、支給対象者のご自宅へプール使用券を郵送します。

上記リンクをご利用いただくほか、下記ORコードからも申請が可能です。

LoGoフォームQRコード

2枚目以降の申請方法

同一年度内であれば、2枚目からは電話または、メールで申請できます。電話またはメールで連絡をいただいた後、プール使用券を支給対象者のご自宅へ郵送します。

電話番号およびメールフォームは下記のお問い合わせ先をご参照ください。

プール使用券の有効期間

プール使用券の有効期間は発行日にかかわらず、3月31日までです。年度ごとに申請書の提出が必要です。

3月までご利用の方で4月以降もプール券の利用を希望される方は、申請書の提出が必要です。

なお、有効期間内であっても、受給資格である公害医療手帳または都の医療券が失効した方は、プール券を使用することはできません。

関連ページ

プールの利用時間等、施設の案内は下記のページをご覧ください(スポーツ振興課所管のページへリンク)。

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お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所予防対策課保健予防係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1355

お問い合わせフォーム

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