更新日:2023年10月30日

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区民の皆さんへ

区内で住宅宿泊事業を行おうとする方は、近隣に対する事前周知等の業務を行います。

区民の皆さんは、住宅宿泊事業の適正な運営の確保にご協力ください。

住宅宿泊事業を行おうとする方からの事前周知

  • 住宅宿泊事業を実施するため文京区へ届出をしようとする方は、事業を行う住宅の近隣住民に、届出の15日以上前に区が定めた事前周知書を配付します。
  • 当該周知書には、事業を行う方の事業内容や緊急連絡先等について記載されていますので、内容を確認してください。

住宅宿泊事業が行われる住宅への標識掲示

  • 事業が行われる住宅には、門扉や玄関等、公衆が認識しやすい位置に標識が掲示されます。
  • 標識には、事業者の届出番号、届出年月日のほか、事業者の緊急連絡先や住宅宿泊管理業者についての情報等が記載されています。

住宅宿泊事業者の責務(概要)

届出前

近隣住民への事前周知

区への事前相談

事業を行おうとする住宅の安全確保措置

家主不在型の場合の住宅宿泊管理業者への管理業務の委託

関係機関(消防機関や保健所、廃棄物処理所管部署、税務所管部署等)との相談・調整

届出後

法で定められた様式の標識を、届出住宅の門扉、玄関等への掲示

宿泊者の衛生及び安全の確保

外国人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の確保の(外国語での各種案内掲出)

宿泊者名簿の備付

周辺地域の生活環境への悪影響の防止(騒音・ごみ処理・火災等)に関する必要事項の説明

苦情等への対応※深夜早朝を問わず、常時、応対又は電話で対応する必要があります。

区への定期報告

民泊制度のポータルサイト及びコールセンター

住宅宿泊事業に関して、国土交通省観光庁が、制度や届出の方法などを掲載した「民泊制度ポータルサイト」と、問合せ・苦情等を受け付ける「民泊制度コールセンター」を設けています。

  1. 民泊制度ポータルサイト(外部リンク)
    ※「民泊制度」「民泊ポータルサイト」などで検索してください
  2. 民泊制度コールセンター
    【電話番号】0570-041-389※全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)
    【受付日及び時間】平日9時00分~18時00分
    ※時間外はWeb問合せフォームにて受付

関連法令

住宅宿泊事業法関連

観光庁「民泊制度ポータルサイト」(外部リンク)から確認いただくことができます。

文京区住宅宿泊事業関連

関連リンク

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お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所生活衛生課環境衛生担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1386

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