ホーム > 子育て・教育 > 保育園・幼稚園・一時預かり > 保育施設等 > 認可保育所等 > よくある質問・お問い合わせ > 選考指数・ルール > 産前産後休暇・育児休業
更新日:2024年5月23日
ページID:1776
ここから本文です。
A.以下の(1)、(2)両方に該当する場合は、正規の就労日数・時間に基づき指数を決定します。
(例:週5日9時間就労⇒時短で週5日6時間就労の場合は、週5日8時間の就労条件で指数を決定する)
※直近3カ月の実績についても(1)、(2)を満たしたうえで、育児短時間勤務の時間分の実績があれば、正規の就労日数・時間分の実績がなくても、正規の就労時間で指数決定します。
A.育児休業制度を取得されている場合は、実績を遡り、産前休暇前の実績で点数をつけることができます。
ただし、自営業やパート勤務の方や、出産に伴い一旦退職した方は、自主育休(育児休業制度の取得ではない)のため、お子さまが満2歳を超えてしまうと、産前休暇前の実績を見ることができなくなり、新規就労者としての取り扱いとなります。
A.下の子の育児休業中に上の子の転園を希望する場合は、育児休業中の方の基本指数が5点になります。
ただし、上の子が認可保育園に在園、下の子が育児休業中の場合で、上の子の転園申請と同時に下の子の入所申請をする場合は、職場復帰の意思があるとし、本来の基本指数で選考します。
また、下の子が保留通知希望の場合は、職場復帰の意思がないとし、基本指数が5点となります。
A.申込後から入園するまでに転職が決まった場合は、以下の条件を満たせば、当初のまま選考または入園することができます。
上記を満たす場合は、速やかに、「変更届」「転職先の就労証明書」「退職日の分かる書類」をご提出ください。
条件を満たせない場合は、内定取り消しや求職活動要件への変更になる場合がありますので、幼児保育課入園相談係にご相談ください。
A.完全に復帰していない場合は、育児休業中とみなし、産前休暇前の実績により、基本指数が算定されます。ただし、育児休業中とみなされるので、調整指数の受託や待機は加算されません。
A.復帰した日から起算し、1カ月以上の就労が必要です。
(例:4月15日復帰→5月14日まで就労が必要)
子ども家庭部幼児保育課入園相談係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側
電話番号:
03-5803-1190
ファクス番号:03-5803-1346