ホーム > 子育て・教育 > 保育園・幼稚園・一時預かり > 一時預かり事業等 > ひとり親家庭子育て訪問支援券事業
更新日:2024年10月2日
ページID:1691
ここから本文です。
ひとり親家庭子育て訪問支援券事業とは、ひとり親家庭の自立を支援し、安心して子育てができるように、安心・安全なベビーシッターサービスを利用できる環境の整備を図ることを目的に実施する事業です。
小学校6年生以下のお子さんがいるひとり親家庭を対象に「子育て訪問支援券」を交付し、この「子育て訪問支援券」を使用することで、区が指定した事業者のベビーシッターサービスを所得に応じた階層による負担額でご利用いただけます。
利用にあたっては、登録の上、「子育て訪問支援券」の交付を受けることが必要です。
ご利用案内【令和6年5月17日更新】(PDF:3,307KB)
文京区内に住民登録のある小学校6年生以下の児童がいるひとり親家庭
(次のいずれかに該当する小学校6年生以下の児童の父又は母が現にその児童を扶養している家庭をいいます。)
小学校6年生以下の児童
文京区内の自宅
1年間につき24枚(又は36枚)までは、保護者の就労・冠婚葬祭・リフレッシュなど、お子さんの保育ができないときに事由を問わず利用できます。
子育て訪問支援券を使って利用できる主なシッティングサービスは次のとおりです。
家事援助サービスは、お世話をするお子さんの安全が確保された時点で付随する家事の援助を行ないます。家事のみの援助はできません。
また、家事援助はベビーシッターが行なえる簡易な家事の範囲となり、提供する場合は1時間につき1種類が目安となります。
ひとり親家庭一世帯あたり、年間(10月1日~翌年9月30日)24枚まで
※ただし、下記の世帯については、さらに12枚交付(計36枚)
※緊急又は一時的な援助が必要な利用事由に該当する場合は、支援券の追加交付を受けることができます。
詳しくは、下記「追加交付申請」をご確認ください。
午前7時から午後10時まで
1枚4時間以内の1時間単位
※1日複数枚利用可能。1回の派遣は2時間以上。
所得に応じた利用料・取消料となります。
派遣階層 | 所得基準額 | 通常料金 子ども1人の場合 |
加算料金 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人世帯 | 扶養親族 | 1時間当たり | 前日取消料 1時間当たり |
当日取消料 1時間当たり |
1時間当たり | 前日取消料 1時間当たり |
当日取消料 1時間当たり |
|
1 | 3,984,000円以下 | 左欄の額に扶養親族1人増えるごとに380,000円を加算した額 | 300円 | 100円 | 利用 予定額 全額 |
100円 | 50円 | 利用予定額全額 |
2 | 5,551,000円以下 | 700円 | 200円 | |||||
3 | 7,118,000円以下 | 1,000円 | 300円 | |||||
4 | 7,118,001円以上 | 1,300円 | 400円 |
ご利用予約を所定の期日以降に取り消した場合、上記のキャンセル料が発生します。(キャンセル料が発生する期日は、事業者により異なります。)
キャンセル料が発生した場合、ご利用予定日から7日以内に「子育て訪問支援券」に必要事項をご記入の上、事業者へ送付してください。
「子育て訪問支援券」のご提出がない場合は、区の補助が受けられませんので、事業者の規定料金をご負担していただくことになります。
子育て訪問支援券が利用できるベビーシッター事業者は、次のとおりです。
詳しいベビーシッター事業者のご案内は「ご利用案内(PDF:3,307KB)」をご参照ください。
子育て支援課窓口(5階南側)で直接手続きをしてください。(事業等の説明が必要なため、郵送受付はできません。)
書類審査が必要なため、利用予定日から余裕を持ってお越しください。
必要なものは下記のとおりです。
登録時(又は負担階層決定時)に交付した子育て訪問支援券を利用してベビーシッターサービスの提供を受けた場合、以下の緊急又は一時的な援助が必要な利用事由に該当し、他に保育するものがいなかった場合に限り、子育て訪問支援券の追加交付を受けることができます。
※利用事由を証明できる書類の提出が必要です。
利用事由 |
備考 |
申請時に必要な証明書類 |
---|---|---|
保護者が一時的な傷病のため自宅安静療養中のとき |
|
診断書等病状のわかる書類(診断書の提出ができない場合は「利用事由に関する申出書」(PDF:84KB)) |
お子さんが病後回復期で通園・通学できないとき |
感染症の場合は派遣不可 |
診断書等病状のわかる書類(診断書の提出ができない場合は「利用事由に関する申出書」(PDF:84KB)) |
保護者が冠婚葬祭に出席するとき |
成人式・結婚式・通夜・葬儀・告別式・法事を対象とする。 |
案内等の日時が分かるもの |
保護者が技能習得のための通学や就職活動のとき |
|
通学内容等が分かるもの |
保護者が勤務日・勤務時間以外の出勤、出張又は夜間勤務、宿直勤務等、休日勤務のとき |
職場から勤務命令が出ていない場合は対象外 |
勤務証明書等(勤務先で勤務命令書等の特定のフォーマットがない場合は「就業証明書」(ワード:49KB)をご活用ください。) |
当初交付枚数(24枚又は36枚)を含み、最大120枚まで
下記書類を子育て支援課まで提出してください。(窓口・郵送・電子申請のいずれかにて)
ひとり親家庭子育て訪問支援券事業追加交付申請書(PDF:260KB)
利用事由を証明できる書類(任意の書式)※上表「申請時に必要な証明書類」を参照
電子申請サービス(外部リンク)をご利用ください。
下記までご提出ください。
〒112-8555文京区春日1-16-21
文京シビックセンター5階子育て支援課子ども施策推進担当
利用後に上記書類を揃え、利用した日の3月後の末日までに提出(必着)
子ども家庭部子育て支援課子ども施策推進担当 【子育て支援事業コールセンター 受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時】
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側
電話番号:
03-5803-1288
ファクス番号:03-5803-1345