ホーム > 手続き・くらし > 国民健康保険 > お知らせ > 医療保険のデータベースに登録されている個人番号(マイナンバー)のお知らせ

更新日:2024年9月10日

ページID:9776

ここから本文です。

医療保険のデータベースに登録されている個人番号(マイナンバー)のお知らせ

厚生労働省の通知により、文京区国民健康保険に加入している方の、医療保険のデータベースに登録されているマイナンバー下4桁をお知らせします。

このお知らせは、国民健康保険に加入されている方のマイナンバーが誤って登録されていないことをご確認いただき、安心してマイナンバーカードを保険証としてご利用いただけるようにすることを目的としています。

送付対象者

令和6年8月31日時点で文京区の国民健康保険に加入している方

送付時期・方法

令和6年9月下旬頃、世帯主宛に特定記録郵便で送付します。

このお知らせに関するQ&A

Q&A
質問 回答
自分のマイナンバーがわからない、どうしたらよいか?

以下のいずれかの書類でご確認ください。

  • マイナンバーカード
  • 通知カードまたは個人番号通知書
  • マイナンバーが記載された住民票の写し
記載してあるマイナンバーに誤りがある、どうしたらよいか? 国保年金課国保資格係(電話:03-5803-1192)までご連絡ください。
マイナンバーカードを取得していないがお知らせが届いた、なぜか? このお知らせは、マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを取得しているが保険証利用登録をされていない方にもお送りしています。
世帯員のうち、記載のある者とない者がいる、なぜか?

このお知らせは、文京区の国民健康保険に令和6年8月31日時点で加入している方にお送りしています。社会保険や後期高齢者医療制度に加入している方、国民健康保険への加入手続きが完了していなかった方は記載されていません。

このお知らせが届いたが、マイナンバーカードを保険証として利用しなければならないのか? このお知らせが届いたからといって、マイナンバーカードを保険証として利用しなくてはならないものではありません。
このお知らせが届いたが、マイナンバーカードを保険証として利用できるのか?

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、ご自身で保険証の利用登録が必要です。利用登録がお済みでない場合は、このお知らせが届いても保険証として利用することはできません。利用登録の方法はこちらをご覧ください。

このお知らせが届いたが、何か手続きが必要か? このお知らせが届いたからといって、必要となる手続きはありません。記載内容に誤りがある場合は国保年金課国保資格係(電話:03-5803-1192)までご連絡ください。
このお知らせを持参すれば病院で受診できるのか? このお知らせでは受診することはできません。
シェア ポスト

お問い合わせ先

福祉部国保年金課国保資格係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?