ホーム > 手続き・くらし > 国民健康保険 > 関連情報 > 【国保】東日本大震災で被災された方の一部負担金等の免除について

更新日:2024年12月2日

ページID:508

ここから本文です。

【国保】東日本大震災で被災された方の一部負担金等の免除について

東日本大震災で被災され、文京区国保に加入されている方の一部負担金の免除について

以下の免除要件に該当した方は医療機関等で支払う一部負担金が免除されます。対象となる方は下記要領により申請してください。

免除要件

以下のいずれかに該当する方

  1. 帰還困難区域等から転入した被保険者の方
  2. 旧避難指示区域等から転入した被保険者の方(上位所得層を除く)

「帰還困難区域等」とは、(1)帰還困難区域、(2)居住制限区域、(3)避難指示解除準備区域の3つの区域をいいます。

「旧避難指示区域等」とは、平成25年度以前に指定が解除された(1)旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された(2)旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された(3)旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された(4)旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)の4つの区域等をいいます。

「上位所得層」とは、総所得金額等の合計から基礎控除(43万円)を控除した額が、世帯全員の合算で600万円を超える世帯をいいます。

免除期間

令和7年2月28日まで

申請方法

避難指示等の対象地域等に住所を有していたことが確認できる書類と国民健康保険証、マイナ保険証又は国民健康保険資格確認書及び印鑑(スタンプ印不可)を持参し、下記窓口で申請してください。

申請場所

国保年金課国保給付係(文京シビックセンター11階南側1番窓口)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始はお休みです。

医療機関等の受診方法

申請により免除証明書を交付します。医療機関等にかかる際に、国民健康保険証、マイナ保険証又は国民健康保険資格確認書と一緒に提示することで、医療費の一部負担金が免除されます。

保険料の免除について

国民健康保険の保険料も免除になることがあります。
詳しくは国保年金課国保資格係(文京シビックセンター11階(3番窓口:電話03-5803-1192)までお問い合わせください。

シェア ポスト

お問い合わせ先

福祉部国保年金課国保給付係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?