ホーム > 手続き・くらし > 介護保険 > 介護保険事業者の皆様へ > 介護サービス事業者等の指定申請・届出 > 居宅介護支援事業所の管理者要件について
更新日:2025年8月1日
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令和3年4月1日以降、新たに居宅介護支援事業所の管理者となる方は、主任介護支援専門員の資格が必要となっています。管理者を変更する場合又は新規に居宅介護支援事業所を開設する場合は、主任介護支援専門員の管理者を配置しなければなりません。
なお、令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない方が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件を令和9年3月31日まで猶予しています。管理者になられる方(猶予している管理者を含む)は、計画的に主任介護支援専門員研修を受講するよう、お願いいたします。
主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等、やむを得ない理由がある場合は、「管理者確保のための計画書」を提出し、区が認めた場合に限り、管理者要件の適用を猶予します。
注.提出前に、事前に電話でご相談ください。
文京区介護保険課事業指導係
電話番号:03-5803-1204
【提出書類】管理者確保のための計画書(ワード:19KB)
福祉部介護保険課事業指導係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター18階南側
電話番号:
03-5803-1204
ファクス番号:03-5803-1380