更新日:2025年4月14日

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住居確保給付金(転居費用補助)について

事業内容

収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を失っている方や失うおそれのある方を対象に、家計改善の支援を行います。そのうえで、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。

支給対象者

以下すべての項目に該当する方です。

  • 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
  • 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
  • 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
  • 申請日の属する月における世帯収入(生計を一にする同居の親族の収入がある場合にあっては、当該収入の合計額)が、世帯の人数に応じ、それぞれ別表に定める合計額以下であること。
  • 申請日の属する月における金融資産(生計を一にする同居の親族の預貯金がある場合にあっては、当該預貯金の合計額)が、次に掲げる世帯に応じ、それぞれ次に定める金額であること。

ア単身世帯:504,000円以下

イ2人世帯:780,000円以下

ウ3人以上の世帯:1,000,000円以下

  • 生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次のア)又はイ)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。

ア転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。

イ転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。

  • 自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
  • 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと

収入要件、資産要件

  • 収入要件は下記のとおりです。(4人以上の世帯についても、収入・資産要件が設定されています。)児童扶養手当等各種手当、貸与型・給付型奨学金等の特定の目的のために支給される手当・給付、各種保険金の受取については含みません。(失業給付は収入と算定され含みます)また、職業訓練受講給付金との併給が可能となります。
  • 資産要件は下記のとおりです。(3人以上の世帯1,000,000円以下)預貯金、現金、債券、株式、投資信託をいいます。電子マネー(QRコード決済等含む)、交通系ICカードの残高も含みます。なお、生命保険、個人年金保険等は含みません。)なお、負債がある場合、金融資産と相殺はしません。
収入・資産要件
  単身世帯 2人世帯 3人世帯

世帯収入

基準額84,000円+家賃額未満

(家賃額上限53,700円)

基準額130,000円+家賃額未満

(家賃額上限64,000円)

基準額172,000円+家賃額未満

(家賃額上限69,800円)

世帯資産

504,000円以下 780,000円以下 1,000,000円以下

 

対象経費

下記の経費が対象となります。

  • 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
  • 鍵交換費用
  • ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
  • 転居先への家財の運搬費用

申請者が実際に転居に要する経費のうち、支給対象となる経費を支給します。

支給額

支給上限額は転居先の自治体によって異なります。

転居先の住居が所在する市区町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額を上限とします。

転居に要する費用が支給上限額を超える場合、差額は自己負担となります。

支給方法

転居先の貸主または不動産仲介業者等の口座へ直接振り込みます。

初期費用以外の経費については、個々の状況に応じて業者等の口座か申請者の口座等への支給へ支給します。

申請について(まずはお電話で面談をご予約ください)

家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められた上で申請となります。申請には必要書類があります。

詳しくは面談時にご説明いたします。

電話(面談予約)

申請にあたり、必ず家計相談の面談をさせていただきます。まず生活福祉課自立支援担当に面談をご予約ください

【電話番号】:03-5803-1916

【受付時間】:平日午前9時から午後5時まで

面談は予約制です。予約なく直接窓口に来所頂いても面談できない場合がございます。

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お問い合わせ先

福祉部生活福祉課自立支援担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1354

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