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更新日:2025年4月14日
ページID:10967
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収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を失っている方や失うおそれのある方を対象に、家計改善の支援を行います。そのうえで、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。
以下すべての項目に該当する方です。
ア単身世帯:504,000円以下
イ2人世帯:780,000円以下
ウ3人以上の世帯:1,000,000円以下
ア転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。
イ転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | |
---|---|---|---|
世帯収入 |
基準額84,000円+家賃額未満 (家賃額上限53,700円) |
基準額130,000円+家賃額未満 (家賃額上限64,000円) |
基準額172,000円+家賃額未満 (家賃額上限69,800円) |
世帯資産 |
504,000円以下 | 780,000円以下 | 1,000,000円以下 |
下記の経費が対象となります。
申請者が実際に転居に要する経費のうち、支給対象となる経費を支給します。
支給上限額は転居先の自治体によって異なります。
転居先の住居が所在する市区町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額を上限とします。
転居に要する費用が支給上限額を超える場合、差額は自己負担となります。
転居先の貸主または不動産仲介業者等の口座へ直接振り込みます。
初期費用以外の経費については、個々の状況に応じて業者等の口座か申請者の口座等への支給へ支給します。
家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められた上で申請となります。申請には必要書類があります。
詳しくは面談時にご説明いたします。
申請にあたり、必ず家計相談の面談をさせていただきます。まず生活福祉課自立支援担当に面談をご予約ください
【電話番号】:03-5803-1916
【受付時間】:平日午前9時から午後5時まで
面談は予約制です。予約なく直接窓口に来所頂いても面談できない場合がございます。
福祉部生活福祉課自立支援担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
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ファクス番号:03-5803-1354