ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > コミュニケーション・情報支援 > 意思疎通支援事業 > 失語症者向け意思疎通支援者の派遣
更新日:2025年4月1日
ページID:10914
ここから本文です。
失語症者の支援を目的として活動する団体に対し、意思疎通支援者を派遣します。ご利用には、事前の登録が必要です。
なお、営業活動、宗教及び政治活動等の事由の場合は派遣できません。
次のいずれにも該当し、区に登録をした団体。
1.区内において失語症者が参加している団体
2.失語症者の自立した生活又は社会参加の支援を目的とする活動を実施している団体
1日につき4時間、1月につき2回まで。
活動に参加する失語症者の人数に、派遣調整を担う支援者(言語聴覚士)1人及び書記役を務める支援者1人を加えた人数を上限とする。
無料
意思疎通支援者派遣利用登録申請書に必要事項を記入し、障害福祉課へご提出ください
添付書類として、文京区民の会員及び団体の活動を支援する言語聴覚士の分かる資料(会員名簿等)をご提出いただきます。
区から利用登録承認(不承認)通知が発送されます。
派遣利用日当日、意思疎通支援者が派遣されます。
失語症について理解し、下記の登録要件を満たす方を意思疎通支援者として登録しています。登録方法や、詳しい活動の流れについてはお問い合わせください。
次のいずれかに該当する者。
1.東京都が実施する「失語症者向け意思疎通支援者養成講習会(必修基礎コース)」又はこれと同等の講習会を修了している者
2.言語聴覚士の国家資格を有する者
3.失語症者と意思疎通を図るために必要な知識及び意思疎通支援への意欲があり、文京区失語症者向け意思疎通支援者派遣事業実施要綱第13条に規定する利用団体からの推薦を受けた者
福祉部障害福祉課障害者在宅サービス係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側
電話番号:
03-5803-1212
ファクス番号:03-5803-1352