ホーム > 手続き・くらし > 届出・登録・証明(戸籍・住民票など) > 印鑑登録 > 印鑑登録申請
更新日:2024年10月1日
ページID:317
ここから本文です。
月曜日及び祝日明けの開庁日は大変混雑することが予想されます。
予め、窓口の混雑状況や混雑予想をご確認いただくほか、お時間に余裕をもってご来庁ください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
毎週水曜日は窓口夜間延長・日曜日については第二日曜日は開庁しています(水曜夜間延長・日曜窓口を併せてご確認ください)。
シビックセンター(本庁舎)2階戸籍住民課のみ
区民サービスコーナーでは受付できません。
文京区に住民登録があり、現在居住している人
(注)15歳未満の方及び意思能力のない方は、印鑑の登録をすることができません。
成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限り、印鑑登録申請可能となります。
申請受付時に、成年被後見人・成年後見人の方の本人確認と後見登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)の原本を確認させていただきます。
原則として本人が窓口で申請し、郵送照会による手続となります。
登録完了後、印鑑登録証を交付し、証明書の発行が可能となります。
登録完了日は、お持ちいただく本人確認書類によって異なります。
文京区へ転出届を出された方で、転出予定日前に文京区での印鑑登録を希望する方は、以下のものを必ずご持参ください。
(本人申請で1点で本人確認ができなかった場合・代理人が申請する場合)
※代理人が申請する場合は、必ず委任状が必要になりますのでご注意ください。
委任状は、本人が全文記載してください。
詳しくは、委任状をご覧ください。
本人確認書類が1点で良いものを提示した場合の手続
※有効期限内で、最新の情報(氏名・住所等)が記載されているもの
保証人による手続
東京都内で印鑑登録している人が保証人となり、印鑑登録申請書の保証人欄に自署・押印(実印)した場合
保証人の印鑑登録証明書の添付(3か月以内に発行されたもの)が必要
保証人が文京区内在住の場合は不要
印鑑登録証明書に代えて、在外公館で署名証明が取れます。詳しくは、当該在外公館にお尋ねください。
東京法務局法人登記部門で扱っています。
東京都千代田区九段南1年1月15日九段第2合同庁舎
電話番号:03-5213-1234