更新日:2024年9月30日

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住民票の写し等の郵送請求

令和6年1月4日から、文京区の住民記録システムが国の定める標準仕様に準拠したシステムに変更となります。

これに伴い、住民票の写し等について表記される内容及び様式が変わります。

詳しくは「令和6年1月から住民票の写し等と印鑑登録証明書の様式が変わります。」をご覧ください

請求できる方

  1. (住民票の写し)本人または本人と同じ住民票に記載されている人
  2. (除票の写し)本人
  3. 上記1.2の方より委任された代理人
    同一の家屋に住んでいる家族であっても住民票上同一の世帯でない場合は、本人が自署した委任状が必要です。また、同一の世帯であった家族の除票についても本人が自署した委任状が必要です。
  4. 第三者が請求する場合
    請求理由、具体的な使用目的を明らかにしていただきます。請求の際は、疎明資料・本人確認書類等の添付が必要となります。
    詳細については、郵送での第三者請求の確認書類をご覧ください。
    ※法人の場合は、法人の印(社判等)を押印してください。

なお、本人または本人と同じ住民票に記載されている人からの請求のときは、本人の住民票の住所地への送付となります。(本人からの除票の写しの請求については現在の住民票のある住所地)以下の1.2.3.4を同封して戸籍住民課証明係へ請求してください。

1.請求方法(便せんなどに(1)から(8)までを記入または下記の請求書をダウンロード)

  1. 住所(除票を請求する場合は、住民登録していた住所)、世帯主氏名、世帯主の生年月日
  2. 必要な方の氏名、生年月日(世帯全員のときは世帯全員と書く)
  3. 必要な通数
  4. 請求理由(使用目的)
  5. 世帯主氏名・続柄及び日本人の方は本籍・筆頭者、外国人の方は国籍・地域、在留区分(30条45)、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カードの番号等の表示の要、不要
  6. 日中の連絡先電話
  7. 請求者の住所氏名
  8. 個人番号(マイナンバー)の記載が必要な場合はその旨を記載
    ※8については請求できるのは、住民票の写しについては本人及び本人と同じ住民票に記載された方、除票の写しについては本人のみです。
    返送先も請求された本人の住所(住民登録地)のみとなります。
  9. 文京区の請求用紙を使用し、委任状により請求する場合は、
    「窓口に来た方」の欄に代理人の情報を記載し、「請求者」の欄に委任者の情報を記載してください。

2.本人確認書類のコピー

運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(写真付)、健康保険証
※証明書の送り先を確認するため、現住所の記載のあるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)については、マイナンバーが記載されている部分のコピーは不要です。)
※保険証は郵送の場合1点のみで本人確認となります。

※健康保険証のコピーについては、保険者番号及び被保険者記号・番号の部分を、黒塗りなどにより、見えないようにしてお送りください。

※有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。

3.手数料

1通300円です。定額小為替(郵便局で取扱い)でお願いします。

4.返信用封筒

郵便切手を貼り、請求者の住所と氏名を記入してください。

※速達郵便をご利用になる場合は、請求書に速達郵便を希望と記載し、かつ封筒に朱書きで速達と記載のうえ、相応額の切手を貼ってください。

プリントサービスのご案内

プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。

(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

区民部戸籍住民課証明係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター2階北側

電話番号:

お問い合わせフォーム

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