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更新日:2026年3月2日
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Q5私の世帯が給付金の対象であるかどうか個別に調べてほしい。
Q6令和8年1月2日以降に文京区へ転入してきましたが、本給付金の対象となりますか。
Q8基準日の翌日以降に転居し、新たに非課税世帯となりました。加算分の給付金は受給できますか。
Q9令和7年度住民税非課税、均等割のみ課税世帯とありますが、いつの所得に対する課税状況でしょうか。
Q10令和8年1月2日以降に海外から入国したため、令和7年度の住民税が課されていません。この場合は非課税扱いとなりますか。
Q12加算対象外となる「世帯の全員が、令和7年度住民税均等割が課されている者の扶養親族等のみからなる世帯」とは、どのような世帯ですか。
Q13私は非課税ですが、課税されている別居の親族から扶養を受けている場合、金銭的な援助を受けていなくても加算対象にならないのですか。
Q14自分が扶養に入っているか分かりません。どのように確認できますか。
Q16確認書返送または申請書提出後、審査が終わると文京区からお知らせが届きますか。
Q19給付金の対象世帯ですが、日本の金融機関口座を持っていません。どうすればいいですか。
Q21基準日(令和8年1月1日)以降に確認書の返送・申請を行うことなく世帯主が亡くなった場合、給付金は支給されますか。
Q22支給通知書の対象世帯において、世帯主が基準日(令和8年1月1日)以降に亡くなった場合、給付金はどうなりますか。
令和7年12月16日に、国において「「強い経済」を実現する総合経済対策」を盛り込んだ補正予算が成立したことを踏まえ、長引く物価高の影響を受けている区民の生活を支援するため、令和8年1月1日時点で文京区の住民基本台帳に記録されている全区民に対し、1人当たり5,000円(令和7年度住民税が非課税または均等割のみ課税世帯は1世帯当たり5,000円加算)を給付するものです。
基準日(令和8年1月1日)時点で文京区の住民基本台帳に記録されている方です。
注1:令和8年1月15日以降の届出は対象外です。
注2:令和8年1月1日に文京区から転出された方は対象外です。
令和7年度住民税が非課税または均等割のみ課税世帯が対象です。
ただし、以下に該当する世帯は加算給付対象外です。
以下のフローチャートにてご確認ください。
文京区食料品等物価高騰対応給付金対象世帯確認フローチャート(PDF:395KB)(別ウィンドウで開きます)
本人確認が必要となりますので、世帯主ご本人様が、本人確認書類を持って窓口にお越しください。
なお、お電話(コールセンター)では、ご本人様確認ができないため、お調べし回答することはできません。
支給対象となりません。
この給付金では、住民票上の世帯のことを指します。
基準日(令和8年1月1日)時点における世帯について加算分の支給対象となるか判断しますので、受給できません。
令和6年1月1日から令和6年12月31日の所得です。
非課税扱いとはなりません。そのため、加算給付の対象外となります。
税法上の扶養で判断しております。(健康保険上の扶養ではありません。)
税法上の扶養は扶養主の方からの申告によって適用されますので、ご自身が税法上扶養されているかどうかはご親族にご確認ください。
世帯の全員が、住民税が課税されている方の扶養親族(または専従者)である世帯のことです。
例えば、以下のケースは対象外になります。
例1:親(課税)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税)
例2:子(課税)に扶養されている親(非課税)の世帯
例3:単身赴任などで別住所にいる配偶者(課税)に扶養されている家族(非課税)
ご自身が扶養されているかどうかは、両親や子ども等の親族に確認してください。
扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満のものを含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
税法上の扶養で判断しているため、給付対象にはなりません。
税法上の扶養は令和6年12月31日時点での扶養です。税法上の扶養は扶養主の方からの申告によって適用され、世帯全員が課税者から扶養を受けている場合は給付金の対象外となります。
ご自身が税法上扶養されているかどうかはご親族に確認してください。
ご親族(別居の場合も含む)に自身を扶養控除の対象として申告(令和6年分の確定申告や勤務先への令和6年分扶養控除申告書の提出)をしているかどうか、ご確認ください。
以下のフローチャートにてご確認ください。
文京区食料品等物価高騰対応給付金対象世帯確認フローチャート(PDF:395KB)(別ウィンドウで開きます)
お手続き不要で、通知書に記載の口座へ振り込みます。
辞退したい場合や口座変更をしたい場合は、令和8年3月30日(月曜日)必着で各届出をしてください。
確認書の返送または電子申請が必要です。
支給が決定した場合は支給決定通知書(はがき)を郵送します。
申請に不備があった場合は「不備のお知らせ」を郵送いたしますので、申請期限内に不備解消の手続きをしてください。
電子申請の場合、マイページから審査状況等を確認することが可能です。
令和8年7月31日(金曜日)消印有効です。
申請期限を過ぎた場合は、給付金を支給できませんので、お早めにご申請ください。
原則として、世帯主名義の金融機関口座への振込になります。
なお、対象世帯の世帯員または法定代理人以外の方の口座へはお振込みできません。
コールセンターまたは窓口にご連絡ください。状況を確認の上、必要手続きをご案内いたします。
⑴支給通知書対象の方
令和8年4月中旬頃にお振込みいたします。
⑵確認書または申請書対象の方
確認書を返送し、審査が完了してから約3~4週間後にお振込みいたします。
支給決定通知書(はがき)を郵送し、振込日をお知らせいたします。
提出した書類に不備がある場合、口座名義相違等による振込不能がある場合など、入金ができないときは支給が遅れます。お早目のお手続きをお願いいたします。
新たに世帯主となった方が申請期限(令和8年7月31日消印有効)内に申請した場合、給付を受けることができます。
世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに相続の対象となります。
新たに世帯主となった方が申請期限(令和8年7月31日消印有効)内に支給先(振込口座)の変更の届出を行い、給付を受けることとなります。
世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
文京区食料品等物価高騰対応給付金事務局
窓口:文京シビックセンター5階北側区民会議室B
コールセンター:03-6743-1599
受付時間:平日9時から17時まで