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更新日:2026年1月9日

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下請法は「取適法」へ改正されました

令和8年(2026年)1月1日から、「下請法」が改正され、「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」として新たに施行されます。これにより、適用対象となる取引や事業者の範囲が拡大され、中小受託取引の公正化と受託側の中小企業の利益保護が強化されます。

主な改正事項

「下請け」等の用語の見直し

「下請法」

 

「取適法」

下請代金支払遅延等防止法

(通称:下請法)

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

(略称:中小受託取引適正化法)

(通称:取適法)

下請代金 製造委託等代金
親事業者 委託事業者
下請事業者 中小受託事業者

適用対象の拡大

  • 適用基準に「従業員基準」を追加
  • 対象取引に「特定運送委託」を追加

禁止行為の追加

  • 「協議に応じない一方的な代金決定」を禁止
  • 「手形払」等を禁止

面的執行の強化

  • 事業所管省庁に指導・助言権限を付与

その他

  • 製造委託の対象物品に金型以外の型等が追加されます
  • 書面交付義務について、中小事業者の承諾の有無にかかわらず、電子メールなどの電磁的方法による方法とすることが可能になります
  • 中小受託事業者との合意の有無にかかわらず、振込手数料を中小受託事業者に負担させ、製造委託等代金から差し引くことは違反になります

参考ホームページ

中小受託取引適正化法(取適法)関係(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

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